○甲賀市信楽焼製造事業者支援金交付要綱

令和5年3月23日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響下において、LPガスをはじめとするエネルギー及び資材費の高騰の影響を受ける信楽焼製造事業者が、事業維持及び持続的発展を可能としていくために交付する信楽焼製造事業者支援金(以下「支援金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。

(2) 申請日時点において、次のいずれにも該当すること。

 本市において、陶芸窯を所有する信楽焼製造事業所を有し、今後も本市において営業又は事業を継続する意思があること。

 本市に本店(個人事業主にあっては、住民登録)があること。

2 前項の規定にかかわらず、支援対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付の対象としない。

(1) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であること(法人の場合は役員を含む。)

(2) 交付決定までに、次に掲げる要件を満たすことが明らかになった事業者であること。ただし、に該当する場合においては、不正に受給した補助金等の全額に加え、国、地方公共団体等が求める延滞金、加算金等を支払い、かつ、刑罰等を受ける場合はその刑罰等の執行を受け終えた事業者又はその執行が猶予された事業者については、この限りでない。

 国、地方公共団体等による補助金等において不正経理又は不正受給を行ったことがある場合

 刑事告訴され、又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中である場合

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、支援対象者1者につき法人は10万円、個人事業主は5万円とする。

2 支援金の交付は、支援対象者1者につき1回限りとする。

(交付申請及び請求)

第4条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、信楽焼製造事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 信楽焼製造事業所の所在が確認できる資料

(3) 陶芸窯を所有していることが確認できる資料

(4) 本市に本店(個人事業主にあっては、住民登録)があることが確認できる資料

(5) 振込口座が確認できる資料

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、信楽焼製造事業者支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)又は支払(振込)通知書により申請者に対し通知するものとする。

(支援金の支払)

第6条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対し、30日以内に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、支援決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、支援金の交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定等を取り消したときは、信楽焼製造事業者支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第4号)により支援決定者に通知するものとし、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(事務局の設置)

第8条 市長は、支援金の目的を達成するために、甲賀市信楽焼製造事業者支援金事務局(以下「事務局」という。)を設置し、次に掲げる業務(以下「支援金交付事務」という。)を事務局に行わせることができる。

(1) 第4条に規定する交付申請等の受付及び審査に関する業務

(2) 第5条に規定する支援金の交付決定等に関する業務

(3) 第6条に規定する支援金の支払に関する業務

(4) 前条に規定する交付決定の取消し等に関する業務

(5) 支援金交付事務に対する問い合わせに対応する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、支援金交付事務に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が事務局に支援金交付事務を行わせる場合における第4条第5条及び第6条の規定の適用については、「市長」とあるのは「事務局」とし、前条の規定の適用については、「市長」とあるのは「市長又は事務局」とする。

3 第1項の規定により、市長が事務局に業務を行わせる場合において、必要な事項は別に定める。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月23日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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甲賀市信楽焼製造事業者支援金交付要綱

令和5年3月23日 告示第17号

(令和5年3月23日施行)