○甲賀市貨物自動車運送事業者支援金交付要綱

令和4年12月28日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ禍における原油価格等の高騰に伴い影響を受ける貨物自動車運送事業者に対し、地域社会及び経済を支える重要な社会基盤として事業継続及び持続的発展を可能とするため交付する貨物自動車運送事業者支援金(以下「支援金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(以下「一般貨物自動車運送事業」という。)を営んでいる者であること。

(2) 次のいずれかに該当し、今後も本市において一般貨物自動車運送事業を継続する意思があること。

 法人にあっては、支援金の申請日時点において、市内に本社を有していること。

 個人事業主にあっては、支援金の申請日時点において、市内に住民登録を有していること。

(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、支援対象者が保有する一般貨物自動車(一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車として国土交通大臣に申請又は届出している車両に限る。)1台当たり9,000円とする。

(交付申請及び請求)

第4条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貨物自動車運送事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 事業所の所在が確認できる資料(個人事業主にあっては住所が確認できる資料及び確定申告書の写し等、法人にあっては履歴事項全部証明書の写し等)

(3) 支援金の振込口座が確認できる資料(通帳の見開きの写し等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、貨物自動車運送事業者支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)又は支払(振込)通知書により申請者に対し通知するものとする。

(支援金の支払)

第6条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対し、30日以内に支援金を交付するものとする。

(交付決定等の取消し等)

第7条 市長は、支援決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、支援金の交付決定等を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定等を取り消したときは、貨物自動車運送事業者支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第4号)により支援決定者に通知するものとし、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年1月4日から施行する。

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甲賀市貨物自動車運送事業者支援金交付要綱

令和4年12月28日 告示第128号

(令和5年1月4日施行)