○甲賀市地場産業次世代リーダー育成奨励金交付要綱

令和4年11月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の地場産業を牽引する次世代のリーダーを育成することにより、本市の地場産業のブランド価値を高め、本市の地場産業の魅力を発信することにより、将来に渡り継続的に産地の競争力を高めることを目的として、地場産業次世代リーダー育成奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(地場産業)

第2条 この告示において「地場産業」とは、信楽焼、甲賀のくすり、甲賀の茶(土山茶及び朝宮茶)及び甲賀の地酒をいう。

(交付対象者等)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)、奨励金の額等は、別表で定めるところによる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第95号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

交付要件

信楽焼

交付対象者

次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に在住し、伝統的な信楽焼の作陶活動を行っていること。

(2) 公益社団法人日本工芸会等が主催する日本伝統工芸展又は日本伝統工芸展近畿展(以下「展覧会」という。)に出品すること。

(3) 申請時点において満年齢が50歳以下であること。

(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がないこと。

奨励金の額

補助対象者1人当たり2万5,000円とする。

交付回数

交付対象者につき3回を上限とする。ただし、展覧会に入選又は入賞した交付対象者は、この限りでない。

甲賀市地場産業次世代リーダー育成奨励金交付要綱

令和4年11月1日 告示第122号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工業
沿革情報
令和4年11月1日 告示第122号
令和5年6月20日 告示第95号