○甲賀市介護職員等家賃補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護職員等の確保及び継続就労を促すため、就労に当たり他市区町村より転入し、市内の介護事業所に就職する者に対し、居住する民間賃貸住宅の家賃の一部を予算の範囲内において交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業、指定地域密着型サービス事業、指定居宅介護支援事業、指定介護予防サービス事業、指定地域密着型介護予防サービス事業及び指定介護予防支援事業を行う事業所並びに介護保険施設であって、市内に所在するものをいう。
(2) 介護職員等 介護事業所に勤務し、訪問介護員、介護職員(通所・入所)、看護職員又は介護支援専門員として介護事業所の利用者に対し、サービスを提供するものをいう。
(3) 民間賃貸住宅 介護職員等が自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 公営住宅及び雇用促進住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 介護職員等の1親等の親族が所有している住宅
(4) 家賃 民間賃貸住宅に係る賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、管理費、駐車場使用料その他の居住以外の費用を除く。)の月額をいう。
(5) 正職員 正規雇用の者であって、雇用期間を限定することなく雇用されているものをいう。
(6) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第5条に規定する申請の日(初回の申請に限る。以下「初回申請日」という。)前1年以内から引き続き本市の住民基本台帳に記録されている者(外国籍の者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者の区分が特別永住者又は中長期在留者であり、かつ、在留資格が永住者と記録されている者)であること。
(2) 初回申請日前1年以内に市内に所在する介護事業所に採用された介護職員等で、正職員として勤務している者であること。
(3) 民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、居住していること。
(4) 住宅手当を受給していること。
(5) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。
(6) 家賃について、この告示に基づく補助金とは別に県又は本市の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の月額は、家賃の月額から当該家賃に係る住宅手当及びその他の補助制度等の補助額を差し引いた額の2分の1の額(その額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は2万円のいずれか少ない額とする。
2 前項の補助金は、補助対象者1人当たり最大24月分とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護職員等家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は、介護職員等家賃補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付期間のうち当該年度の4月分から9月分までを前期分として10月15日までに、10月分から翌年3月分までを後期分として翌年度の4月15日までに市長に提出しなければならない。
(1) 家賃の支払を証明する書類
(2) 住宅手当の受給を証明する書類
2 前項の規定にかかわらず、4月分から9月分までの前期分について10月15日以後に交付の決定を受けた者にあっては、当該決定を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定に係る民間賃貸住宅の賃貸借契約を終了したとき(終了した賃貸借契約に代わり新たに民間賃貸住宅として賃貸借契約を締結した場合を除く。)。
(2) 市内に所在する介護事業所の正職員でなくなったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 法令又はこの告示に違反したとき。
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。