○甲賀市指定無形文化財陶芸保持者認定検討委員会設置要綱
令和4年6月29日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 甲賀市指定無形文化財陶芸保持者を認定するため、甲賀市文化財保護条例施行規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第50号)第23条に規定する甲賀市文化財保護審議会の部会として甲賀市指定無形文化財陶芸保持者認定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、甲賀市指定無形文化財陶芸保持者の認定に関わる事項について検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 文化財に関する学識経験又は専門的知識を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局歴史文化財課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず教育委員会教育長が招集する。
付則(令和6年教委告示第13号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。