○甲賀市文化財保護条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市文化財保護条例(平成16年甲賀市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(再交付)
第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、指定書再交付申請書(様式第3号)に事実を証するに足る文書又は破損した指定書を添えて、速やかに指定書の再交付を教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定は、管理責任者を解任したときの届出に準用する。この場合において、市指定有形文化財管理責任者選任届中「選任」とあるのは「解任」と、「その他参考となるべき事項」とあるのは「新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。
2 前項の届は、変更をしようとする日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(所在の場所の変更の届出を要せず、又は事後の届出をもって足りる場合)
第9条 条例第13条ただし書の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 条例第14条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第16条の規定による助言又は指導を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第18条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第13条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
3 前項の届出は、市指定有形文化財所在場所変更届により行うものとする。
4 前項の届は、所在の場所を変更した後20日以内に教育委員会に提出しなければならない。
(補助事業の着手及び完了の報告)
第10条 補助金の交付の対象となる事業を実施するもの(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業に着手したときは、速やかにその旨を報告しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、完了後2月以内に、当該補助事業の経過及び結果を記載した実績報告書にその結果を示す写真、図面その他参考となるべき資料を添えて、その旨を報告しなければならない。
2 条例第17条第1項に規定する教育委員会規則で定める保存に影響を及ぼす行為は、光線の照射、温度及び湿度の変化をもたらす行為、重量物の付加、異質物の塗布及び散布等保存上何らかの影響を与える行為とする。ただし、保存に及ぼす影響が軽微である行為は除くものとする。
3 第1項の申請書は、現状変更等に着手しようとする日前20日までに教育委員会に提出しなければならない。
4 条例第17条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
5 条例第17条第1項ただし書の規定により現状変更等の許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
2 前項の届には、修理設計仕様書及び修理しようとする箇所の写真又は見取図を添えつけねばならない。
3 第1項の届は、修理しようとする日前10日までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者が住所を変更したとき。
(3) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保全に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(4) 保持者が死亡したとき。
(5) 保持団体が名称を変更したとき。
(6) 保持団体が事務所の所在地を変更したとき。
(7) 保持団体が代表者を変更したとき。
(8) 保持団体の構成員に異動を生じたとき。
(9) 保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)。
3 第1項の届出は、現状変更等に着手しようとする日前20日までに教育委員会に提出しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者が、当該届出に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を原状に復するとき。
(2) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(5) 非常災害のために必要な応急措置をするとき。
(標識等の設置基準)
第16条 条例第49条の規定による標識は石造(特別の事情のある場合は、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。)とし、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 甲賀市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
2 条例第49条の規定による説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他新たに地域を示す必要のない場合はこの限りでない。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 史跡、名勝、天然記念物の別及び名称
(2) 指定の年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
3 条例第49条の規定による境界標識は石造又はコンクリート造(13センチメートル角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とする。)とし、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとし、上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、測面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び甲賀市教育委員会の文字を彫るものとする。
4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
5 囲さくその他の施設については、前項の規定を準用する。
6 前各項に定める基準により標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとするときは、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を届け出るものとする。
2 第11条第2項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。
3 第1項の申請書は変更しようとする日前20日までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(台帳)
第20条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定、認定、選定又は選択の台帳を備えつけ、写真実測図等を添付しておくものとする。
(文化財保護審議会の会議)
第21条 条例第61条に規定する甲賀市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第23条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第24条 審議会の庶務は、教育委員会事務局歴史文化財課において処理する。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。