○甲賀市文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市文化財保護条例(平成16年甲賀市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第5条第2項の規定による同意した者は、指定同意書(様式第1号)を甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(指定書)

第3条 条例第5条第6項の市指定有形文化財指定書(以下「指定書」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。

(再交付)

第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、指定書再交付申請書(様式第3号)に事実を証するに足る文書又は破損した指定書を添えて、速やかに指定書の再交付を教育委員会に申請しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第5条 条例第8条第3項の規定による管理責任者の選任の届出は、市指定有形文化財管理責任者選任届(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定は、管理責任者を解任したときの届出に準用する。この場合において、市指定有形文化財管理責任者選任届中「選任」とあるのは「解任」と、「その他参考となるべき事項」とあるのは「新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更等)

第6条 条例第9条第2項の規定による市指定有形文化財の所有者の変更の届出は、市指定有形文化財所有者変更届(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による市指定有形文化財の所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、市指定有形文化財所有者又は管理責任者氏名(名称)(住所)変更届(様式第6号)により行うものとする。

(滅失き損等の届出)

第7条 条例第12条の規定による市指定有形文化財の滅失若しくはき損又は亡失若しくは盗難(以下「滅失き損等」という。)の届出は、市指定有形文化財滅失き損等届(様式第7号)により行うものとする。

(所在の場所の変更届)

第8条 条例第13条の規定による市指定有形文化財の所在の場所の変更の届出は、市指定有形文化財所在場所変更届(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の届は、変更をしようとする日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(所在の場所の変更の届出を要せず、又は事後の届出をもって足りる場合)

第9条 条例第13条ただし書の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第14条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第16条の規定による助言又は指導を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第18条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第20条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて出品し、又は公開するために所在の場所を変更するとき。

(6) 条例第13条の規定による届出を行って所在の場所を変更したのち、市指定有形文化財所在場所変更届第9号に記載した時期において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき、及び前号に掲げる所在の変更を行ったのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第13条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

3 前項の届出は、市指定有形文化財所在場所変更届により行うものとする。

4 前項の届は、所在の場所を変更した後20日以内に教育委員会に提出しなければならない。

(補助事業の着手及び完了の報告)

第10条 補助金の交付の対象となる事業を実施するもの(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業に着手したときは、速やかにその旨を報告しなければならない。

2 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、完了後2月以内に、当該補助事業の経過及び結果を記載した実績報告書にその結果を示す写真、図面その他参考となるべき資料を添えて、その旨を報告しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第11条 条例第17条第1項の規定により市指定有形文化財の現状変更等の許可の申請は、市指定有形文化財現状変更許可申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第17条第1項に規定する教育委員会規則で定める保存に影響を及ぼす行為は、光線の照射、温度及び湿度の変化をもたらす行為、重量物の付加、異質物の塗布及び散布等保存上何らかの影響を与える行為とする。ただし、保存に及ぼす影響が軽微である行為は除くものとする。

3 第1項の申請書は、現状変更等に着手しようとする日前20日までに教育委員会に提出しなければならない。

4 条例第17条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

5 条例第17条第1項ただし書の規定により現状変更等の許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出等)

第12条 条例第18条第1項の規定による市指定有形文化財の修理の届出は、市指定有形文化財修理届(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の届には、修理設計仕様書及び修理しようとする箇所の写真又は見取図を添えつけねばならない。

3 第1項の届は、修理しようとする日前10日までに教育委員会に提出しなければならない。

(認定書の交付)

第13条 条例第25条第2項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)に対して市指定無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第11号。以下「認定書」という。)1通を交付するものとする。

2 前項の規定は、条例第25条第5項の規定による追加認定について準用する。

3 第1項の認定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、認定書再交付申請書(様式第12号)に事実を証するに足る文書又は破損した認定書を添えて、速やかに認定書の再交付を申請しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第14条 条例第27条の規定により教育委員会に届け出なければならない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき。

(3) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保全に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(4) 保持者が死亡したとき。

(5) 保持団体が名称を変更したとき。

(6) 保持団体が事務所の所在地を変更したとき。

(7) 保持団体が代表者を変更したとき。

(8) 保持団体の構成員に異動を生じたとき。

(9) 保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)

2 前項第1号第2号第5号又は第6号の規定に該当するときは市指定無形文化財保持者(保持団体)氏名(住所)変更届(様式第13号)により、第3号の規定に該当するときは市指定無形文化財保持者故障届(様式第14号)により、第4号又は第9号の規定に該当するときは市指定無形文化財保持者(保持団体)死亡(解散)(様式第15号)により、第7号の規定に該当するときは市指定無形文化財保持団体代表者変更届(様式第15号の2)により、第8号の規定に該当するときは市指定無形文化財保持団体構成員異動届(様式第15号の3)により届け出るものとする。

3 第1項第1号又は第5号の届出があった場合においては、従前の認定書に代えて新たに認定書を交付するものとする。

(準用規定)

第14条の2 第10条の規定は、条例第28条第1項又は条例第29条第3項の規定により補助金の交付を受けたものについて準用する。

(準用規定)

第15条 第2条から第10条まで及び第12条の規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(現状変更等の届出)

第15条の2 条例第34条第1項の規定による市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出は、市指定有形民俗文化財現状変更等届(様式第15号の4)により行うものとする。

2 条例第34条第1項に規定する教育委員会規則で定める保存に影響を及ぼす行為は、第11条第2項に規定する行為とする。

3 第1項の届出は、現状変更等に着手しようとする日前20日までに教育委員会に提出しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者が、当該届出に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の届出を要しないものとする。

(1) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

(2) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第35条において準用する条例第14条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 条例第35条において準用する条例第16条の規定による助言又は指導を受けて行う措置又は修理のために現状変更等を行うとき。

(5) 非常災害のために必要な応急措置をするとき。

(準用規定)

第15条の3 第10条の規定は、条例第37条第1項条例第38条第2項又は条例第40条第1項の規定により補助金の交付を受けたものについて準用する。

(標識等の設置基準)

第16条 条例第49条の規定による標識は石造(特別の事情のある場合は、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。)とし、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 甲賀市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第49条の規定による説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他新たに地域を示す必要のない場合はこの限りでない。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝、天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

3 条例第49条の規定による境界標識は石造又はコンクリート造(13センチメートル角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とする。)とし、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとし、上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、測面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び甲賀市教育委員会の文字を彫るものとする。

4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

5 囲さくその他の施設については、前項の規定を準用する。

6 前各項に定める基準により標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとするときは、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を届け出るものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第17条 条例第50条の規定による土地の所在等の異動の届出は、市指定史跡名勝天然記念物所在地異動届(様式第16号)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第18条 条例第51条第1項の規定による市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等についての許可の申請は、市指定史跡名勝天然記念物現状変更許可申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 第11条第2項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

3 第1項の申請書は変更しようとする日前20日までに教育委員会に提出しなければならない。

4 第11条第4項の規定は、条例第51条第1項の規定により許可を受けた者について準用する。

5 条例第51条第1項の規定による教育委員会の許可を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(準用規定)

第19条 第2条第5条から第7条まで、第10条及び第12条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(準用規定)

第19条の2 第10条第13条及び第14条の規定は、市選定保存技術について準用する。

(台帳)

第20条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定、認定、選定又は選択の台帳を備えつけ、写真実測図等を添付しておくものとする。

(文化財保護審議会の会議)

第21条 条例第61条に規定する甲賀市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第23条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第24条 審議会の庶務は、教育委員会事務局歴史文化財課において処理する。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(国の規定の準用)

第26条 条例及びこの規則に定めるもののほか、文化財保護又は選択の基準については、国の文化財保護の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土山町文化財保護条例施行規則(昭和33年土山町教育委員会規則第7号)、甲賀町文化財保護条例施行規則(昭和41年甲賀町教育委員会規則第1号)又は甲南町文化財保護条例施行規則(昭和50年甲南町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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甲賀市文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第50号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第50号
平成19年3月14日 教育委員会規則第1号