○甲賀市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱

令和4年4月28日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに、不登校児童生徒の通いの場を確保するため、不登校児童生徒の保護者等に対してフリースクールを利用するために要する費用の全部又は一部を予算の範囲内において補助する甲賀市フリースクール利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、甲賀市立小学校又は中学校に在籍し、かつ、本市に住民基本台帳上の住所を有する者をいう。

(2) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒をいう。

(3) 保護者等 親権者、未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。

(4) フリースクール 第13条の規定により教育長が認定した不登校児童生徒を支援する施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童生徒の保護者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の申請の日前1年の期間内に概ね30日以上、在籍する学校(以下「在籍学校」という。)に登校していない児童生徒の保護者等であること。

(2) フリースクールに、原則週1回以上通所する児童生徒の保護者等であること。ただし、体調不良、忌引その他教育長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(3) フリースクールでの児童生徒の様子等について、フリースクールが在籍学校に情報提供することを承諾すること。

(4) 次条に規定する補助対象経費について本市以外の者から補助を受けていないこと。

(5) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、児童生徒がフリースクールを利用するに当たり保護者等が負担する授業料とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、1月当たり補助対象経費の2分の1(生活保護の受給者にあっては10分の10、就学援助の受給者にあっては4分の3)に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は4万円のいずれか低い額とする。

2 前項の補助金は、1会計年度において最大12月分とする。

(対象者の認定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、フリースクール利用児童生徒支援補助金対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、原則としてフリースクールの利用開始までに提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(対象者の認定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査のうえ、補助対象者として認定するか否かを決定するものとする。この場合において、市長は、児童生徒の在籍学校の校長の意見を聴取することができる。

2 市長は、前項の規定により補助対象者として認定するものと決定したときはフリースクール利用児童生徒支援補助金対象者認定決定通知書(様式第2号)により、補助対象者として認定しないことと決定したときはフリースクール利用児童生徒支援補助金対象者認定却下通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。

(フリースクールへの情報提供)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助対象者として認定するものと決定したときは、申請者の児童生徒が利用するフリースクールに対し、申請内容について情報提供を行うものとする。

(交付申請等)

第9条 第7条第1項の規定により補助対象者として認定を受けた者(以下「補助認定者」という。)は、月ごとの補助対象経費に係る補助金について市長が別に定める日までに、フリースクール利用児童生徒支援補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該月の補助対象経費の金額が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による申請等を受けた場合においては、当該申請等に係る補助対象経費が第4条の規定に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、フリースクール利用児童生徒支援補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第5号)により、補助認定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助認定者の申し出に応じ、補助金をフリースクール運営事業者に直接支払うことができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、前条第1項に規定する交付決定及び額の確定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、フリースクール利用児童生徒支援補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(施設認定申請)

第12条 フリースクールとして認定を受けようとする者(以下「施設認定申請者」という。)は、フリースクール認定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 施設の紹介パンフレット等当該施設の概要が分かるもの

(2) 利用者との契約約款等契約条項が分かるもの

(3) 施設の指導者又は相談員の名簿及びその職員が有する資格を証する書類の写し

(4) その他教育長が必要と認める書類

(施設の認定)

第13条 教育長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る内容を審査し、次に掲げる基準を満たすときは、認定を行い、フリースクール認定通知書(様式第8号)により、施設認定申請者に通知するものとする。

(1) 民間団体が経営していること。

(2) 「甲賀市における不登校児童生徒が通う民間施設についてのガイドライン」に則った支援が行われていること。

(3) 学校の課業時間内に児童生徒の受け入れができること。

(4) 教育長又は校長の要請により、必要な情報を提供するなど、市及び在籍学校と連携することができること。

(5) 不登校児童生徒が通う施設として1年以上の活動実績があること。

(施設の認定取消し)

第14条 教育長は、フリースクールが前条各号の基準を満たさなくなったときは、同条の認定を取り消すことができる。

2 教育長は、前項の規定により認定を取り消したときは、フリースクール認定取消通知書(様式第9号)により施設認定申請者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 第6条第1項及び第12条の規定による申請並びに第13条の規定による認定は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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甲賀市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱

令和4年4月28日 教育委員会告示第7号

(令和4年5月1日施行)