○甲賀市観光事業多角化支援補助金交付要綱
令和4年6月30日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光関連事業者を支援すること目的として、観光関連事業者が事業の多角化を実施するために要する経費について予算の範囲内で補助金を交付することに関して、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 観光関連事業者 次に掲げる要件を全て満たす者をいう。
ア 本市において宿泊業、飲食業、お土産・特産品販売等を行っている、又は新たに開始する事業者であって、一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会、信楽町観光協会その他市長が認める観光関連団体の会員又は滋賀県観光入込客数調査の調査対象施設を有するものであること。
イ 市内に店舗等を有し、必要な許認可等を受けて事業を営んでいること(新たに開始する事業者にあっては、市内に店舗等を有し、必要な許認可等を受けて事業を営む予定であること。)。
(2) 事業の多角化 現在の業態から観光関連事業への業態転換又は観光関連事業の新規の立ち上げをいう。
(補助金対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、観光関連事業者であって、事業の多角化を実施するものとする。ただし、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。
(1) 国、県及び市区町村(共済組合を含む。)
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がある者
(3) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類似する業種を営む者
(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(6) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(7) 前各号に掲げる者のほか、補助金を交付することにより、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがあると市長が認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に実施する観光関連事業者の事業の多角化に係る調査、設備投資及びデジタル機器等の導入に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。ただし、補助対象経費のうち、国又は他の地方公共団体が交付する補助金の交付の対象となっている経費を除く。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は300万円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、観光事業多角化支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和5年2月28日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 営業活動を証する書類の写し(定款又は登記簿謄本(個人事業主の場合にあっては、確定申告書)(開業間もない場合にあっては、開業届及び売上帳簿等)の写し)
2 前項の申請は、1事業者につき1回限りとする。
(検査等)
第10条 市長は、補助対象事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告若しくは必要書類の提出を求め、又は帳簿、書類その他物件等を検査することができる。
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 社会的な信頼性及び公平性において著しい欠陥があったとき。
(補助対象事業等の公表)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者の名称、代表者名、補助事業の内容等について公表することができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。