○甲賀市歴史公文書等の利用等に関する規則
令和4年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市公文書等の管理に関する条例(令和3年甲賀市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、歴史公文書等の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(目録の作成及び公表)
第3条 条例第11条第4項の規定により作成する目録に、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 文書ファイル番号
(2) 文書ファイル件名
(3) 作成年度及び保存期間
(4) 文書ファイル作成所属名
2 市長は、条例第11条第4項の目録について、文書主管課(甲賀市行政文書管理規程(平成16年甲賀市訓令第5号)第2条第10号の文書主管課をいう。)に備えて一般の閲覧に供する方法等により公表しなければならない。
2 市長は、歴史公文書等の利用請求があった場合において、利用制限基準に該当するときは、利用を制限することができる。
(本人であることを示す書類)
第5条 条例第14条の利用請求をしようとする者は、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類する書類で市長が適当と認めるものを提示し、又は提出しなければならない。
2 条例第15条第3号の規則で定める事項は、利用請求の目的、利用の方法の区分、利用請求する者の区分その他の市長が必要と認める事項とする。
(掲載等の申請)
第7条 写しの交付を受けた歴史公文書等について、掲載等を希望する者は、掲載等をしようとする歴史公文書等に著作権、所有権その他権原(次項において「著作権等」という。)を有する者があるときは、あらかじめその者の同意を得なければならない。
2 歴史公文書等の掲載等をした者は、当該歴史公文書等の掲載等により著作権等の問題が生じたときは、自らの責任においてその問題を処理しなければならない。
(1) 歴史公文書等の全部を利用させる旨の決定 歴史公文書等利用決定通知書(様式第2号)
(2) 歴史公文書等の一部を利用させる旨の決定 歴史公文書等一部利用決定通知書(様式第3号)
(3) 歴史公文書等の全部を利用させない旨の決定 歴史公文書等利用制限通知書(様式第4号)
3 条例第19条第3項後段の規定による通知は、歴史公文書等の利用決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。
(電磁的記録の利用の方法)
第12条 条例第20条の規則で定める方法は、甲賀市情報公開条例施行規則(平成16年甲賀市規則第12号)第6条に規定する方法とする。
(費用負担)
第13条 条例第21条の費用は、甲賀市情報公開条例施行規則第7条に規定する費用とする。
(歴史公文書等の実施機関による利用)
第14条 実施機関が歴史公文書等を職務上利用しようとするときは、甲賀市行政文書管理規程に規定する保存文書の取扱いの例により行うものとする。
(歴史公文書等の廃棄)
第15条 条例第26条の規定による廃棄は、著しい劣化によりその判読及び修復が困難となったため利用できなくなったことその他の事情により歴史資料として重要でなくなったと認められる歴史公文書等について行うことができる。
2 市長は、前項の規定により廃棄される歴史公文書等について、その廃棄に関する記録を作成するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、歴史公文書等の利用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
情報区分 | 内容 | 具体例 | 利用制限期間 | |
法令秘情報 | 甲賀市情報公開条例(平成16年甲賀市条例第15号)第6条第1号に該当する法令秘情報 | 完結年度の翌年度から30年以上(30年経過時点で再判断) | ||
個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報(同法第69条第2項各号に該当する場合又は法令に基づく場合を除く。) | 個人の基本属性等一般的な情報 | 氏名、生年月日、性別、住所等 | 完結年度の翌年度から30年間 |
個人の秘密 | 学歴、職歴、財産、所得、採用、選考、任免、勤務評定、服務等 | 完結年度の翌年度から50年間 | ||
個人の重大な秘密 | 国籍、人種、民族、家族、親族婚姻、信条、感染性疾病、身体障害、健康状態等 | 完結年度の翌年度から80年間 | ||
個人の子孫に影響する特に重大な秘密 | 社会的身分、門地、遺伝性疾病、精神障害その他これらに類する健康状態、犯罪歴、犯罪により害を被った事実、補導歴等 | 完結年度の翌年度から100年以上(100年経過時点で再判断) | ||
法人等情報 | 甲賀市情報公開条例第6条第3号アに該当する法人等情報 | 完結年度の翌年度から30年間(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項の営業秘密に該当する情報については、30年経過時点で再判断) | ||
甲賀市情報公開条例第6条第3号イに該当する法人等情報(非公開約束情報) | 完結年度の翌年度から80年間 | |||
事務又は事業に関する情報 | 甲賀市情報公開条例第6条第5号ア又はオに該当する事務又は事業に関する情報 | 完結年度の翌年度から30年間 | ||
公共の安全等に関する情報 | 甲賀市情報公開条例第6条第6号に該当する公共の安全等に関する情報 | 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の執行に関する情報 | 完結年度の翌年度から30年以上(30年経過時点で再判断) |