○甲賀市観光事業者運営支援補助金交付要綱

令和4年2月28日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における甲賀市産食材等の更なるPR及び地産地消の促進によりアフターコロナに向けた観光誘客に寄与することを目的として、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている観光関連事業者、飲食事業者及び納品事業者が実施する仕入及び納品に係る経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 観光関連事業者 次に掲げる要件を全て満たす者をいう。

 本市において宿泊業、お土産・特産品販売等を行っている事業者であって、一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会、信楽町観光協会その他市長が認める観光関連団体の会員又は滋賀県観光入込客数調査の調査対象施設を有するものであること。

 市内に店舗等を有し、必要な許認可等を受けて事業を営んでいること。

(2) 飲食事業者 次に掲げる要件を全て満たす者をいう。

 市内に本店登記を有する事業者又は市内に住民登録を有する個人事業主であること。

 市内に店舗等を有し、必要な許認可等を受けて飲食事業を営んでいること又はテイクアウト若しくはデリバリーに必要な許認可等を得ていること。

(3) 納品事業者 次に掲げる要件のいずれかを満たす者をいう。

 市内に住所登録を有している者であって、農家台帳に記載されている農業者又は市内産農林水産物を取り扱う事業者

 市内の集落営農組織(特定農業団体を含む。)

(4) 市産食材等の仕入に対する補助 観光関連事業者又は飲食事業者が市内事業者から仕入する甲賀市産食材等に係る購入額の一部を補助することをいう。

(5) 市産食材の納品に対する補助 観光関連事業者又は飲食事業者に対し、10万円以上の甲賀市産農林水産物を納品している納品事業者に対し、定額を補助することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する観光関連事業者、飲食事業者及び納品事業者とする。

(1) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。

(2) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者でないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(令和4年3月1日から令和4年12月31日までの間に金銭の取引が完了しているものに限る。以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表で定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 国、県又は市の他の制度による補助の対象となる経費

(2) 領収書等により取引の証拠を明らかにできない経費

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、観光事業者運営支援補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 観光事業者運営支援補助金算定調書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 市税納付状況調査同意書(様式第4号)

(4) 産地証明書(様式第5号)又は仕入した物が甲賀市産であることを証明できる書類等(市産食材等の仕入に対する補助、かつ、甲賀市産食材のみの購入の場合に限る。)

(5) 補助対象経費に係る領収書その他の取引の分かる書類等

(6) 営業に必要な許認可を取得されていることが分かる書類(市産食材等の仕入に対する補助の場合に限る。)

(7) 市内に本店登記又は住民登録があることが分かる書類(市産食材等の仕入に対する補助の場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、1事業者につき1回限り(第2条第4号及び第5号に規定する事業のいずれにも該当する場合にあっては、いずれかの事業のみ1回限り)とする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、観光事業者運営支援補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第6号)により申請者に対し通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、30日以内に補助金を交付するものとする。

(検査等)

第8条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助決定者に対して報告若しくは必要書類の提出を求め、又は帳簿、書類その他物件等を検査することができる。

(補助事業の公表)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助決定者の名称、代表者名、補助事業の内容等について公表することができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定等を取り消したときは、観光事業者運営支援補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付を受けた帳簿を備え、関係書類を必要に応じて提出できるように整備しておかなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

市産食材等の仕入に対する補助

観光関連事業者又は飲食事業者

施設(店舗)営業に関し、市内の店舗又は事業者から購入した食品、酒、茶、加工品等の食材購入に係る経費その他市長が認める経費

補助対象経費の2分の1とし、20万円(甲賀市産食材のみの購入の場合にあっては、30万円)を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

市産食材の納品に対する補助

納品事業者

観光関連事業者又は飲食事業者に市内産農林水産物を納品した金額(10万円以上)

5万円

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甲賀市観光事業者運営支援補助金交付要綱

令和4年2月28日 告示第12号

(令和4年3月1日施行)