○甲賀市議会広報広聴委員会規程
令和3年10月28日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀市議会基本条例(平成25年甲賀市条例第33号)第7条及び甲賀市議会会議規則(平成16年甲賀市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、甲賀市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会広報紙の編集に関すること。
(2) 議会のウェブサイト及びSNSに関すること。
(3) 市民への議会報告会の企画及び運営計画立案に関すること。
(4) 市民への議会報告会で聴取した意見等の整理に関すること。
(5) 広報広聴活動により明らかになった政策課題の整理及び検討並びに議長への提案、報告等に関すること。
(6) 総務常任委員会、厚生文教常任委員会及び産業建設常任委員会との広聴に関する連携強化に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、議長を除く全議員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。
2 委員長は、副議長があたることとし、副委員長は、議長の指名による。
3 委員長の任期は、副議長の任期とし、副委員長の任期は、2年とする。
4 委員長は、必要に応じて会議を招集し、会務を総理するとともに、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代行する。
(部会の設置等)
第5条 委員会に広報部会及び広聴部会(以下これらを「部会」という。)を置く。
3 部会は、委員長を除いた全ての委員をもって組織し、委員の所属する部会については、議長において指名する。
4 部会に部会長を置き、広報部会長及び広聴部会長は、2人の両副委員長があたり、その選任については、議長において指名する。
5 部会長の任期は、2年とする。
6 部会構成員の任期は2年とし、2年後は別の部会に所属する。
(運営)
第6条 甲賀市議会基本条例、甲賀市議会会議規則及びこの訓令に定めるもののほか、委員会の運営については、甲賀市議会委員会条例(平成16年甲賀市条例第187号)で定める常任委員会の運営の例による。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、議長が委員長と協議して決める。
付則
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
付則(令和5年議会訓令第2号)
この訓令は、令和5年11月29日から施行する。