○甲賀市事業継続支援金交付要綱
令和3年11月9日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態措置等により深刻な影響を受けた市内中小企業等の事業継続を臨時的に支援するため交付する甲賀市事業継続支援金(以下「支援金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 滋賀県事業継続支援金給付要綱に規定する滋賀県事業継続支援金(以下「滋賀県事業継続支援金」という。)を受給していること。
(2) 支援金の申請日時点において、本市に本店(個人事業主にあっては、住民登録)があること。
(3) 他の市町で本支援金と同様の支援金を受給していないこと。
(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、滋賀県事業継続支援金1期当たり10万円とし、最大20万円を限度とする。
(交付申請及び請求)
第4条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 滋賀県事業継続支援金給付決定通知書の写し(期別ごと)
(3) 店舗又は事業所の所在が確認できる資料(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書等)
(4) 市税の滞納のないことが確認できる書類(納税証明書)
(5) 支援金の振込口座が確認できる資料(通帳の見開きの写し)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支援金の支払)
第6条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対し、30日以内に支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、支援決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年11月9日から施行する。