○甲賀市山村振興地域における小売事業者等支援金交付要綱

令和3年9月22日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、山村振興地域において地域住民の生活の維持に重要な役割を担っている飲食料品等の小売事業者等が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けながらも、同地域で事業を継続されることを奨励するため交付する山村振興地域における小売事業者等支援金(以下「支援金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 山村振興地域 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定より指定された振興山村であって、別表で定める区域をいう。

(2) 小売事業者等 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、大分類I(卸売業、小売業)中分類57(織物、衣服、身の回り品小売業)及び中分類58(飲食料品小売業)並びに大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)中分類78(洗濯、理容、美容、浴場業)を主たる業態とする者をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 山村振興地域において現に営業し、今後も同地域において営業を継続する意思がある小売事業者等であること。

(2) 前号の店舗で申請日において5年以上、事業を継続していること。

(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。

(4) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、1支援対象者当たり30万円とする。

(交付申請及び請求)

第5条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山村振興地域における小売事業者等支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 店舗の所在が確認できる資料(確定申告書の写し等)

(3) 5年以上事業を継続していることが確認できる資料(確定申告書の写し等)

(4) 支援金の振込口座が確認できる資料(通帳の見開きの写し)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、同一の支援対象者について、会計年度につき1回を限度とする。

(支援金の交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、山村振興地域における小売事業者等支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(支援金の支払)

第7条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対し、30日以内に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、支援決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、山村振興地域における小売事業者等支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第4号)により支援決定者に通知するものとし、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月22日から施行する。

別表(第2条関係)

土山町大河原、鮎河、黒滝、黒川、猪鼻、山中、笹路及び山女原並びに信楽町宮町、黄瀬、牧、勅旨、西、柞原、中野、杉山、小川、小川出、上朝宮、下朝宮、宮尻及び多羅尾

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甲賀市山村振興地域における小売事業者等支援金交付要綱

令和3年9月22日 告示第87号

(令和3年9月22日施行)