○甲賀市空き家活用事業補助金交付要綱

令和3年7月5日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家の活用を促進するため、空き家バンク物件所有者等、空き家バンク物件購入者又は一般所有者等に対して空き家活用事業に係る費用の全部又は一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関して、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 本市の区域内にある物件のうち利用されておらず、今後も利用される見込みのない物件をいう。

(2) 一般流通 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会又は全日本不動産協会に加盟している不動産業者と媒介契約が締結され、物件が市場に流通することをいう。

(3) 空き家バンク物件 甲賀市空き家バンク実施要綱(平成28年甲賀市告示第12号。以下「空き家バンク実施要綱」という。)第3条第1項の物件台帳に登録されている物件、又は空き家バンク制度により成約に至った物件で成約時から1年を経過していないものをいう。

(4) 流通物件 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会又は全日本不動産協会に加盟している不動産業者と媒介契約が締結され、販売されている一戸建住宅をいう。

(5) 空き家バンク物件所有者等 空き家バンク物件に係る所有権その他の権利により、空き家バンク物件の売却、賃貸借等を行うことができる空き家バンク実施要綱第5条第1項の物件登録者をいう。

(6) 一般所有者等 流通物件に係る所有権その他の権利により、流通物件の売却、賃貸借等を行うことができる者をいう。

(7) 空き家バンク物件購入者 空き家バンク物件を購入し、所有権移転登記を完了させ、新たな所有者となる者をいう。

(9) 家財 居住の用に供する部分にある家具、家電製品、衣類等生活用の動産をいう。

(10) 空き家活用事業 家財処分事業、成約事業、適正管理促進事業、購入事業及び移転事業をいう。

(11) 家財処分事業 空き家バンク物件所有者等又は一般所有者等が行った、空き家バンク物件又は流通物件の敷地内に残存する家財の分別等の整理並びに家庭系一般廃棄物の収集運搬及び処分に係る経費について、その一部を補助する事業をいう。

(12) 成約事業 空き家バンク実施要綱第14条第3項に規定する交渉の結果、売買又は賃貸借(賃貸借期間が1年以上のものに限る。)契約が締結されたもの(以下「成約物件」という。)に関し、所有者等が成約に当たって宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)に支払った報酬の全部又は一部を補助する事業をいう。

(13) 適正管理促進事業 空き家バンク物件又は流通物件の管理業務を業者、地域又は市民団体に委託して発生した費用について、その一部を補助する事業をいう。

(14) 購入事業 空き家バンク物件購入者に対して、購入に係る費用の一部を補助する事業をいう。

(15) 移転事業 市外に住所を有する者が空き家バンク物件を購入し、移転する際に引越し業者に支払う費用の全部又は一部を補助する事業をいう。

(16) 子育て世帯 空き家バンク物件の取得日において同居する子(当該空き家バンク物件取得日の属する年度の4月1日において満年齢が18歳に到達しない子をいう。)を有する、又は有する見込みのある世帯をいう。

(17) 転入者 定住の意思をもって、市外から市内に転入した者をいう。

(18) 移住定住モデル地域 甲賀市移住定住モデル事業実施要綱(令和4年甲賀市告示第88号)第2条第2号に規定する移住定住モデル地域をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 家財処分事業 次のいずれも満たす者

 空き家バンク物件所有者等又は一般所有者等であること。

 流通物件にあっては、媒介契約(令和5年4月1日以降に締結したものに限る。)を締結した日から14日を経過せず、かつ、購入予定者がいないこと。

 流通物件にあっては、家財処分事業の補助金交付申請日前に本市へ事前相談を行っていること。

 法人及び個人事業主でないこと。ただし、個人事業主においては、空き家バンク物件又は流通物件を居住用のみに使用する場合は、この限りでない。

 空き家バンク実施要綱第3条第2項各号又は第8条第2項各号に規定する者でないこと。

 空き家バンク物件、流通物件又は家財が共有財産である場合にあっては、共有者のいずれもが及びの要件を満たすこと。

 過去に家財処分事業に係る補助金を受けたことがないこと。

 空き家バンク物件所有者等にあっては、家財処分事業の補助金交付申請日より1年以上、甲賀市空き家バンクに物件登録を行うこと。ただし、その期間内に成約した場合は、この限りでない。

 一般所有者等にあっては、家財処分事業の補助金交付申請日より1年以上、一般流通を行うこと。ただし、その期間内に成約した場合は、この限りでない。

(2) 成約事業 次のいずれも満たす者

 空き家バンク物件所有者等であること。

 前号エ及びの要件を満たす者であること。

 購入した空き家が共有名義となる場合にあっては、共有者全員が前号エ及びの要件を満たす者であること。

 当該成約物件について、成約事業に係る補助金を受けたことがないこと。

(3) 適正管理促進事業 次のいずれも満たす者

 空き家バンク物件所有者等又は一般所有者等であること。

 流通物件にあっては、媒介契約(令和5年4月1日以降に締結したものに限る。)を締結した日から14日を経過せず、かつ、購入予定者がいないこと。

 流通物件にあっては、適正管理事業の補助金交付申請日前に本市へ事前相談を行っていること。

 第1号エ及びの要件を満たす者であること。

 空き家バンク物件所有者等又は一般所有者等が市内の空き家管理業者、地域又は市民団体に空き家の管理に関する業務を委託していること。

 空き家バンク物件所有者等にあっては、適正管理促進事業の補助金交付申請日から1年以上、甲賀市空き家バンクに物件登録を行うこと。ただし、その期間内に成約した場合は、この限りでない。

(4) 購入事業 次のいずれも満たす者

 令和5年4月1日以降に購入した空き家バンク物件に住民票を異動させた空き家バンク物件購入者であること。

 第1号エ及びの要件を満たす者であること。

 購入した空き家を共有名義にする場合にあっては、共有者全員が第1号エ及びの要件を満たす者であること。

 当該成約物件について、購入事業に係る補助金を受けたことがないこと。

 購入事業の補助金交付申請日から3年以上、継続して当該空き家に居住する意思を有する者であること。

(5) 移転事業 次のいずれも満たす者

 令和5年4月1日以降の転入者であること。

 第1号エ及びの要件を満たす者であること。

 購入した空き家を共有名義にする場合にあっては、共有者全員が第1号エ及びの要件を満たす者であること。

 当該成約物件について、移転事業に係る補助金を受けたことがないこと。

 移転事業の補助金交付申請日から3年以上、継続して当該空き家に居住する意思を有する者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 家財処分事業 空き家バンク物件所有者等又は一般所有者等が行った、空き家バンク物件又は流通物件の敷地内に残存する家財の分別等の整理並びに家庭系一般廃棄物の収集運搬及び処分に係る経費(家庭系一般廃棄物の収集運搬及び処分については、本市が当該事業を委託している業者に依頼し、発生した経費に限る。)の3分の1に相当する額又は10万円(空き家バンク物件所有者等にあっては、12万円)のいずれか低い額

(2) 成約事業 空き家バンク成約物件に関し、成約に当たって宅建業者に支払った報酬の額又は5万円のいずれか低い額

(3) 適正管理促進事業 空き家バンク物件又は流通物件の草刈りに関する業務の委託に係る経費の2分の1に相当する額又は5万円(空き家バンク物件所有者等にあっては、7万円)のいずれか低い額

(4) 購入事業 同一敷地内の附属建物を含む空き家バンク物件購入費及び空き家バンク物件の購入に伴う土地購入費用から購入に伴い発生した手数料、登記費用その他の諸経費及び今回の購入において取得した他の補助金を減じた額の3分の1に相当する額又は25万円のいずれか低い額。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を本文の規定により算出した額に加算することができる。

 転入者である場合 5万円

 子育て世帯である場合 同居する子1人当たり5万円(ただし、10万円を上限とする。)

 定住先が移住定住モデル地域である場合 10万円

(5) 移転事業 空き家バンク物件購入者が移転費用として、引越し業者に支払った金額から移転において取得した他の補助金を減じた額又は20万円のいずれか低い額

2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、事業の実施に先立ち市長に提出しなければならない。

(1) 家財処分事業 空き家活用事業(家財処分事業)補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 家財処分事業に要する費用の金額が分かる見積書又はこれに代わるもの

 家財の処分前の状況が判断できる写真

 流通物件にあっては、媒介契約書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 成約事業 空き家活用事業(成約事業)補助金交付申請書(様式第2号)及び成約物件に関し、成約に当たって宅建業者に支払う報酬の額が分かる書類

(3) 適正管理促進事業 空き家活用事業(適正管理促進事業)補助金交付申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類

 空き家バンク物件又は流通物件の適正管理に係る業務委託内容及びそれに要する費用が分かるもの

 空き家バンク物件又は流通物件敷地内の状況の変化を伴うものにあっては、適正管理促進事業の作業開始前の状況が判断できるもの

 流通物件にあっては、媒介契約書の写し

(4) 購入事業 空き家活用事業(購入事業)補助金交付申請書(様式第4号)並びに購入予定の物件及び購入金額が分かるもの

(5) 移転事業 空き家活用事業(移転事業)補助金交付申請書(様式第5号)及び次に掲げる書類

 売買契約書の写し

 移転事業に要する費用が分かるもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、補助金を交付することを決定したときは空き家活用事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、補助金を交付しないことを決定したときは空き家活用事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)によりその旨申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査のために必要と認めるときは、関係者への調査及び空き家バンク物件又は流通物件の状況確認を行うものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助事業の内容変更)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)が空き家活用事業の内容を変更しようとするときは、空き家活用事業補助金変更承認申請書(様式第8号)に変更内容が確認できる書類を添えて、市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、変更を承認するときは空き家活用事業補助金変更承認通知書(様式第9号)により、変更を承認しないときは空き家活用事業補助金変更不承認通知書(様式第10号)によりその旨補助決定者に通知するものとする。

(事業の廃止)

第8条 補助決定者が空き家活用事業を廃止しようとするときは、空き家活用事業廃止届(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、事業を実施した年度の末日までに、空き家活用事業補助金実績報告書(様式第12号)に、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 家財処分事業 次に掲げる書類

 家財処分事業の内容及びそれに要した費用が分かる領収書等の写し

 家財の運搬及び処分を行った業者名が分かるもの

 家財処分事業の完了の状況が判断できるもの

(2) 成約事業 次に掲げる書類

 成約物件に係る契約書の写し

 成約物件に関し、成約に当たって宅建業者に支払った報酬の額が分かる領収書等の写し

(3) 適正管理促進事業 次に掲げる書類

 空き家バンク物件又は流通物件の適正管理に係る業務委託内容及びそれに要した費用を支払ったことが分かる領収書等の写し

 空き家バンク物件又は流通物件敷地内の状況の変化を伴うものにあっては、適正管理促進事業の完了の状況が判断できるもの

(4) 購入事業 次に掲げる書類

 成約物件に係る契約書の写し

 成約物件に関し、成約に当たって空き家バンク物件所有者等に支払った購入金額が分かる領収書等の写し

 住民票謄本

(5) 移転事業 次に掲げる書類

 住民票謄本

 成約物件に関し、移転事業に要した費用を支払ったことが分かる領収書等の写し

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、空き家活用事業補助金の額の確定通知書(様式第13号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の通知を受けた補助決定者は、速やかに空き家活用事業補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条の廃止届の提出があったとき。

(2) 補助決定者が補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(4) 所有者等又は所有者等の3親等以内の親族が、空き家バンク物件又は流通物件を利用することとなったとき。

(5) 空き家バンク実施要綱第6条第2号第3号第5号又は第6号の規定により、空き家バンク物件の登録が取り消されたとき又は流通物件及び一般所有者等がこれらに該当したとき。

(6) 成約事業において、成約物件の契約が所有権移転登記完了前に解除されたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、空き家活用事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、補助金を交付した者に対し、空き家活用事業補助金返還通知書(様式第16号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月5日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和4年告示第93号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市空き家活用事業補助金交付要綱

令和3年7月5日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)