○甲賀市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程
平成28年12月26日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成28年甲賀市農業委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条に規定する甲賀市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(2) 推進委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた推進委員候補者の活動経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査を行う。
(委員)
第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、農業委員会が任命する農業委員10人以内をもって充てる。ただし、推進委員候補者を除く。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から第2条第1号の規定による農業委員会に報告する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。
(報告)
第7条 評価委員会は、評価の意見を決定したときは、速やかに農業委員会にその内容を報告しなければならない。
(秘密保持)
第8条 委員は、評価委員会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 委員の委嘱後の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、農業委員会会長が招集する。
付則(令和3年農委告示第2号)
この告示は、令和3年5月10日から施行する。