○甲賀市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年12月26日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年甲賀市条例第34号)に規定する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域等)
第2条 甲賀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により別表に掲げる区域ごとに、1人の推進委員を委嘱するものとする。
(推薦及び募集)
第3条 法第19条第1項の規定に基づく推進委員の推薦及び募集の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者で組織する団体又はその他の団体(以下これらの団体を「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 任期の開始日において満20歳以上であること。
(2) 市の職員でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦に当たっては、次に掲げる手続を経るものとする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に係る期間を28日間(4週間)と定め、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 市広報及び農業委員会広報への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページ、チラシ等
(推薦及び応募した者の公表等)
第8条 農業委員会は、推薦を受けた者及び応募した者の公表を、推進委員の推薦及び募集に係る期間の中間及び期間終了後遅滞なく、市ホームページで行うものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業及び年齢並びに推薦を受けた者及び応募した者の数とする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の選任)
第10条 農業委員会は、評価委員会の意見の報告を受け、推進委員を委嘱するとともに、市ホームページ等で公表するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 農業委員会は、推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに補充に努めなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、推進委員の選任につき必要な事項は、農業委員会が別に定める。
付則
この規則は、甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の公布の日から施行する。
付則(令和元年農委規則第1号)
この規則は、令和元年12月13日から施行する。
別表(第2条関係)
推進委員が担当する区域
地域名 | 担当区域番号 | 担当区域 |
水口 | 1 | 八田・春日・下山 |
2 | 伴中山・山 | |
3 | 泉・北脇 | |
4 | 植・宇田・酒人 | |
5 | 宇川・北内貴 | |
6 | 貴生川・虫生野 | |
7 | 三大寺・高山・岩坂・三本柳 | |
8 | 牛飼・杣中・山上 | |
9 | 中畑・新城・今郷 | |
10 | 嶬峨・和野 | |
11 | 旧水口・林口・松尾・名坂・幸ケ平 | |
土山 | 12 | 鮎河(東野)・大河原 |
13 | 鮎河(西野及び横尾) | |
14 | 黒滝・黒川 | |
15 | 猪鼻・山中・笹路・山女原 | |
16 | 南土山・大沢 | |
17 | 北土山(田中、水月及び和草野を除く。) | |
18 | 青土・瀬音・平子・野上野・北土山(田中、水月及び和草野) | |
19 | 頓宮・前野・市場 | |
20 | 大野(三軒家、里、新里、寺前及び片山) | |
21 | 大野(今宿、布引及び末田)・徳原 | |
甲賀 | 22 | 和田・高嶺・五反田 |
23 | 油日・上野 | |
24 | 田堵野・滝・毛枚 | |
25 | 大久保・擽野 | |
26 | 神・大原上田 | |
27 | 大原中・鳥居野 | |
28 | 相模・大原市場・高野 | |
29 | 神保・隠岐 | |
30 | 小佐治・岩室 | |
甲南 | 31 | 寺庄・葛木 |
32 | 深川・深川市場・稗谷・森尻・宝木 | |
33 | 杉谷 | |
34 | 新治・塩野・市原 | |
35 | 池田・野尻 | |
36 | 磯尾・竜法師・野田 | |
37 | 柑子・野川 | |
38 | 下馬杉、上馬杉 | |
信楽 | 39 | 宮町・牧 |
40 | 黄瀬・勅旨 | |
41 | 畑・田代・西 | |
42 | 長野・神山・江田 | |
43 | 杉山・中野・柞原 | |
44 | 多羅尾・小川・小川出 | |
45 | 上朝宮・下朝宮・宮尻 |