○甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月26日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、甲賀市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、19人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、45人とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(甲賀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例、甲賀市農業委員会農地部会等の委員の定数に関する条例及び甲賀市農業委員会の選挙区等に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 甲賀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成16年甲賀市条例第9号)
(2) 甲賀市農業委員会農地部会等の委員の定数に関する条例(平成16年甲賀市条例第10号)
(3) 甲賀市農業委員会の選挙区等に関する条例(平成16年甲賀市条例第11号)
(準備行為)
3 農業委員及び推進委員の任命及びその任命に関し必要なその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。