○甲賀市小中学校教育のあり方審議会設置規則
令和3年6月23日
教育委員会規則第8号
(設置)
第1条 本市における小中学校教育のあり方について検討するため、甲賀市小中学校教育のあり方審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市立小中学校における教育の最適な教育環境のあり方に関する基本的な考え方及びそれに基づく具体的な方策について検討し、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域団体代表
(3) 未就学児・小中学校保護者代表
(4) 教育関係者
(5) 行政機関関係者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、就任の日から第2条に規定する検討が終了する日までとする。
2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
5 会議は、公開するものとする。ただし、甲賀市情報公開条例(平成16年甲賀市条例第15号)第6条に規定する非公開情報に該当する内容について検討する場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、令和3年6月23日から施行する。