○甲賀市サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金交付要綱

令和3年5月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市地域情報基盤の有効活用により、テレワークによる働く環境の充実を図るため、市内でサテライトオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース等(以下「サテライトオフィス等」という。)の整備を行う者に対し、甲賀市サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する個人、法人その他の団体とする。

(1) 補助金の交付を受けた日から6月以内に店舗又は事業所として利用を開始し、利用を開始した日から3年以上当該利用を継続することが見込まれる者であること。

(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)を滞納していない者であること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと。

(4) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 「サテライトオフィス等整備事業」の概要が分かる企画書を提出し、市長が認めた者であること。

(補助対象工事及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、テレワークにより働く環境又は機能を有するサテライトオフィス等の新規開設を目的とした通信環境構築工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該工事に係る経費が10万円以上要するもの

(2) 交付決定日以降に契約を締結する工事であるもの

(3) 補助申請をした年度内に工事に着手し、当該年度の末日までに当該工事を完了することができるもの

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表で定める補助対象工事に係る経費及びサテライトオフィス等(補助対象工事の実施により開設し、又は開設しようとするサテライトオフィス等に限る。)の運営に係る経費(当該年度内の利用に係る4箇月分に限る。)とする。ただし、国、県又は市の他の制度による補助又は扶助の対象となる工事の費用その他補助対象工事に関係がないと市長が認める費用及び消費税を含まないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額又は100万円のいずれか低い額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助候補者の決定)

第5条 市長は、補助金の交付を受けようとする者を公募し、審査の上、補助金の交付の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。

2 前項に規定する公募の期間は、別に定めるものとする。

3 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通知するものとする。

(補助申請及び交付決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助候補者(以下「申請者」という。)は、サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、甲賀市サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金交付要綱(令和3年甲賀市告示第57号)第6条の規定により市長に提出した書類については、添付することを要しない。

(1) 補助対象経費に係る見積書の写し

(2) 補助対象工事を行う施設(以下「補助対象施設」という。)の現況写真

(3) 施工箇所が分かる図面、写真等の書類

(4) サテライトオフィス等の概要が分かる企画書

(5) 納税証明書

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することを適当と認めたときは、サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定額から3割以上の変更又は廃止が生じた場合は、サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助額の増額の変更は認めないものとする。

2 市長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額の変更を認めるときは、サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を補助決定者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、補助金の額の変更に係る交付決定について、準用する。

(状況報告及び実地調査)

第8条 市長は、必要があるときは、事業の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告及び交付確定)

第9条 補助決定者は、事業が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事代金及び利用料金の領収書の写し、通信サービス契約状況が確認できる書類その他補助対象経費の支出を明らかにするもの

(2) 補助対象施設の現況写真及び工事施工箇所の写真

(3) 当該年度内に利用開始する場合にあっては、補助対象施設を利用開始したことが確認できる書類

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告について、必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

3 市長は、前項の規定による調査の結果、工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。

4 市長は、第1項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助することを適当と認めたときは、サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び確定交付)

第10条 補助決定者は、前条第4項に規定する補助金の交付額確定通知を受けたときは、サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付する。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(補助金の返還)

第12条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(資料の提出)

第13条 補助金の交付を受けた者は、事業完了の翌年度から3年間、サテライトオフィス等の利用状況について、サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金利用状況報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象工事に係る経費

1 光ファイバーケーブル引込みに係る費用

2 無線LANその他の通信ネットワークの構築に係る費用

3 遠隔監視システムその他の情報通信技術を活用した施設の運営管理システムの構築に係る費用

4 その他補助対象工事に関係するものとして市長が認める費用

サテライトオフィス等の運営に係る経費

1 甲賀市地域情報基盤光ファイバーによるインターネット接続サービスの月額利用料

2 プリンター、コピー機等の通信ネットワークに接続された機器の月額リース料金

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甲賀市サテライトオフィス等整備通信環境構築事業補助金交付要綱

令和3年5月31日 告示第65号

(令和3年6月1日施行)