○甲賀市キャッシュレス決済手数料補助金交付要綱
令和3年5月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、消費者の利便性の向上及び事業者の経営の効率化を目指すととともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による新しい生活様式に対応するため、現金によらない決済方式(以下「キャッシュレス決済」という。)を導入している市内小規模事業者に対し交付する甲賀市キャッシュレス決済手数料補助金(以下「補助金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者(市内において事業を行う農業法人、NPO法人、医療法人、福祉法人等の法人格を有する者であって、同項に規定する小規模企業者に準じる者として市長が認めるものを含む。)であること。
(2) 本市に本店(個人事業主(農林漁業者を除く。以下同じ。)にあっては、住民登録)があること。
(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。
(4) キャッシュレス決済を継続的に使用し、市内で営業を続ける意思があること。
(1) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であること(法人の場合は役員含む。)。
(2) 宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動を行う者であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、キャッシュレス決済導入に伴い、令和3年4月1日から令和3年11月30日までに負担した連続した3月に係る手数料(複数の決済方式を導入している場合にあっては、すべての決済手数料の合計額)とする。ただし、国、県又は市の他の制度による補助又は扶助の対象となる経費は除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1店舗1月当たり補助対象経費のうち1月分に相当する額の10分の10に相当する額又は1万5,000円のいずれか低い額とし、1事業者当たり5万円を上限とする。ただし、1事業者当たり3月分を上限とする。
(交付申請等)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、キャッシュレス決済手数料補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 市内に本店を有する法人又は市内に住民登録のある個人事業主であることが確認できる書類(確定申告書の写し等)
(3) 対象経費明細書(様式第3号)
(4) 補助金の額の算定根拠となる書類(領収書の写し等)
(5) 市税の滞納のないことが確認できる書類(納税証明書等)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請については、店舗毎に1回限りとする。
3 複数の店舗について第1項に規定する申請をする場合にあっては、補助対象者毎に一括して申請しなければならない。
(補助金の支払)
第7条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金に係る経理)
第9条 補助決定者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの書類を補助金の交付の対象となる事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(事務局の設置)
第10条 市長は、補助金の目的を達成するために、甲賀市キャッシュレス決済手数料補助金事務局(以下「事務局」という。)を設置し、次に掲げる業務(以下「補助金交付事務」という。)を行わせることができる。
(1) 第5条に規定する交付申請等の受付及び審査に関する業務
(2) 第6条に規定する補助金の交付決定及び額の確定に関する業務
(3) 第7条に規定する補助金の支払に関する業務
(4) 第8条に規定する交付決定の取消し等に関する業務
(5) 補助金交付事務に対する問い合わせに対応する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、補助金交付事務に関して市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により、市長が事務局に業務を行わせる場合において、必要な事項は別に定める。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。