○甲賀市キャッシュレス決済機械器具等導入補助金交付要綱

令和3年5月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費者の利便性の向上及び事業者の経営の効率化を目指すととともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による新しい生活様式に対応するため、現金によらない決済方式(以下「キャッシュレス決済」という。)に係る機械器具等を導入しようとする市内小規模事業者に対し交付する甲賀市キャッシュレス決済機械器具等導入補助金(以下「補助金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者(市内において事業を行う農業法人、NPO法人、医療法人、福祉法人等の法人格を有する者であって、同項に規定する小規模企業者に準じる者として市長が認めるものを含む。)であること。

(2) 本市に本店(個人事業主(農林漁業者を除く。以下同じ。)にあっては、住民登録)があること。

(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

(4) キャッシュレス決済を継続的に使用し、市内で営業を続ける意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であること(法人の場合は役員を含む。)

(2) 宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動を行う者であること。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、キャッシュレス決済システムの新規導入事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な機械器具費及び通信環境整備費並びに通信費(3月分に限る。)とする。ただし、国、県又は市の他の制度による補助又は扶助の対象となる経費は除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1店舗当たり補助対象経費の10分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は10万円(通信環境整備を行う場合にあっては、15万円)のいずれか低い額とし、1事業者当たり30万円を上限とする。

(交付申請等)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、キャッシュレス決済機械器具等導入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 市内に本店を有する法人又は市内に住民登録のある個人事業主であることが確認できる書類(確定申告書の写し等)

(3) 対象経費見積書(様式第3号)

(4) 補助対象経費の算定根拠が分かる書類(見積書等)

(5) 市税の滞納のないことが確認できる書類(納税証明書)

2 前項に規定する申請については、店舗毎に1回限りとする。

3 複数の店舗について第1項に規定する申請をする場合にあっては、補助対象者毎に一括して申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、キャッシュレス決済機械器具等導入補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に対し通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の変更又は中止の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業に次に掲げる変更が生じた場合は、キャッシュレス決済機械器具等導入補助金事業変更・中止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、変更又は中止の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費を変更(3割以内の減額を除く。)しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。

(補助対象事業の変更又は中止の承認)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、キャッシュレス決済機械器具等導入補助金変更・中止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、キャッシュレス決済機械器具等導入補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象経費明細書(様式第8号)

(2) 補助対象経費の算定根拠が分かる書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、必要な審査を行い、その報告に係る補助対象事業が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、キャッシュレス決済機械器具等導入補助金額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、キャッシュレス決済機械器具等導入補助金交付請求書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) キャッシュレス決済機械器具等導入補助金額確定通知書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の支払)

第12条 市長は、前条の請求書の提出を受けた場合は、補助事業者に対し、30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、キャッシュレス決済機械器具等導入補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金に係る経理)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(事務局の設置)

第15条 市長は、補助金の目的を達成するために、甲賀市キャッシュレス決済機械器具等導入補助金事務局(以下「事務局」という。)を設置し、次に掲げる業務(以下「補助金交付事務」という。)を行わせることができる。

(1) 第5条に規定する交付申請の受付及び審査に関する業務

(2) 第6条に規定する補助金の交付決定に関する業務

(3) 第7条に規定する補助対象事業の変更又は中止の承認申請書の受付及び審査に関する業務

(4) 第8条に規定する補助対象事業の変更又は中止の承認に関する業務

(5) 第9条に規定する実績報告の受付及び審査に関する業務

(6) 第10条に規定する補助金額の額の確定に関する業務

(7) 第11条に規定する補助金の請求の受付及び審査に関する業務

(8) 第12条に規定する補助金の支払に関する業務

(9) 第13条に規定する補助金の取消し等に関する業務

(10) 補助金交付事務に対する問い合わせに対応する業務

(11) 前各号に掲げる業務のほか、補助金交付事務に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が事務局に補助金交付事務を行わせる場合における第5条から第12条までの規定の適用については、「市長」とあるのは「事務局」とし、第13条の規定の適用については、「市長」とあるのは「市長又は事務局」とする。

3 第1項の規定により、市長が事務局に業務を行わせる場合において、必要な事項は別に定める。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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甲賀市キャッシュレス決済機械器具等導入補助金交付要綱

令和3年5月31日 告示第62号

(令和3年6月1日施行)