○甲賀市新業態による事業定着支援事業補助金交付要綱
令和3年5月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内飲食事業者等が実施するテイクアウト、デリバリー及びキッチンカーによる販売促進に関するイベントを支援することにより、市内における飲食事業の継続、発展及び新業態による事業定着を促し、市民が多様な飲食事業に関わるサービスを享受できるようにするために交付する甲賀市新業態による事業定着支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飲食事業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、大分類M(宿泊業、飲食サービス業)に該当する各事業をいう。ただし、小分類750(管理、補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業))、小分類759(その他の宿泊業)、小分類760(管理、補助的経済活動を行う事業所(76飲食店))及び小分類770(管理、補助的経済活動を行う事業所(77持ち帰り・配達飲食サービス業))を除く。
(2) 飲食事業者 本市の区域内において飲食事業を営む者をいう。
(3) テイクアウト 消費者が中小事業者の調理した食品を中小事業者の店舗で購入し自宅等に持ち帰ることをいう。
(4) デリバリー 中小事業者が調理した食品を消費者の自宅等に届けることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 飲食事業者4者以上で組織する団体(市内に本店を有する飲食事業者の割合が、4分の3以上で構成されているものに限る。)であること。
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。
(3) この告示による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底した上で実施するテイクアウト、デリバリー及びキッチンカーによる飲食事業者の販売促進に関するイベント事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る会場設営費、広告宣伝経費、通信費、翻訳等経費、手数料、消耗品費、地代、保険代、会場保安費その他新型コロナウイルス感染症予防対策に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除く。
(1) 国庫補助金、県補助金その他特定財源の対象となるもの
(2) 商品等の割引に対する費用及び材料費となるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は50万円(飲食事業者8者以上で組織する団体にあっては、100万円)のいずれか低い額とする。
(事業計画書の提出)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、新業態による事業定着支援事業補助金事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象経費積算明細書
(4) 構成員名簿
(5) 構成員の4分の3以上が市内に本店があることが確認できる資料(構成員の確定申告書の写し等)
(6) 構成員全員の誓約書(様式第2号)
(7) その他補助対象事業の内容の説明に必要な資料
2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、補助金の一部を概算払により交付することができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。
(2) 補助対象経費を変更(3割以内の減額を除く。)しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
(実績報告書)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了日から30日以内又は事業実施年度の1月31日のいずれか早い日までに、新業態による事業定着支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費支出明細書
(4) 領収書その他事業実績を説明する資料
2 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金に係る経理)
第17条 補助決定者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(事務局の設置)
第18条 市長は、補助金の目的を達成するために、甲賀市新業態による事業定着支援事業事務局(以下「事務局」という。)を設置し、次に掲げる業務(以下「補助金交付事務」という。)を行わせることができる。
(1) 第6条に規定する事業計画の受付及び審査に関する業務
(2) 第7条に規定する補助金の内示に関する業務
(3) 第8条に規定する交付申請の受付及び審査に関する業務
(4) 第9条に規定する補助金の交付決定に関する業務
(5) 第10条に規定する補助金の概算払いに関する業務
(6) 第11条に規定する補助対象事業の変更又は中止の承認申請書の受付及び審査に関する業務
(7) 第12条に規定する補助対象事業の変更又は中止の承認に関する業務
(8) 第13条に規定する実績報告の受付及び審査に関する業務
(9) 第14条に規定する補助金額の額の確定に関する業務
(10) 第15条に規定する補助金の請求及び交付に関する業務
(11) 第16条に規定する補助金の取消し等に関する業務
(12) 補助金交付事務に対する問い合わせに対応する業務
(13) 前各号に掲げる業務のほか、補助金交付事務に関して市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により、市長が事務局に業務を行わせる場合において、必要な事項は別に定める。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。