○甲賀市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を支援することにより、少子化対策を図るため、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を予算の範囲内で補助することについて甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 令和7年3月7日までに本市において、婚姻を前提として新たに物件(婚姻届を提出し受理された日(以下「婚姻日」という。)より前に購入した物件にあっては、婚姻日前1年以内に婚姻を機に購入したものに限る。)を購入又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費又は賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。
(認定対象者)
第3条 補助金の受給資格の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯の代表者とする。
(1) 直近の夫婦の所得額を合算した金額が500万円(貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学及び生活のために貸された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、直近の世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額)未満であること。
(2) 婚姻日において、夫婦ともに39歳以下であること。
(3) 夫婦の双方又は一方が他市区町村又は都道府県においてこの告示と同様の趣旨の給付を受けていないこと。
(4) 過去にこの告示に基づく補助を受けたことがないこと。
(5) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。
(6) 申請時において、夫婦の双方の住民票記載の住所が、申請に係る物件の所在地となっていること。
(7) 申請時を起点として、1年以上甲賀市に定住する意思があること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日から令和7年3月7日(資格認定者に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月の末日)までに支払われた住居費及び引越費用とする。ただし、賃借又は引越しする際に要した費用について、勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては当該住宅手当に相当する額、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援その他の公的制度による補助等がある場合にあっては当該支援等に相当する額を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10とし、1世帯当たり30万円を上限とする。2箇年度(次条の規定による認定を受けた年度及びその翌年度をいう。)にわたって補助金の交付を受ける場合においても、同様とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(認定申請)
第6条 補助金の受給資格の認定を受けようとする者は、結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住民票
(2) 婚姻届受理証明書その他の婚姻を証明できる書類
(3) 直近の所得証明書
(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)
3 認定の有効期間は、資格の認定をされた日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。
4 第1項の規定による認定申請の提出期限は、令和6年3月31日までとする。
(1) 前条第2項の規定により受けた結婚新生活支援補助金受給資格認定通知書の写し
(2) 補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が確認できるものに限る。)
(3) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費(物件の購入)に関し補助金請求する場合に限る。)
(4) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費(物件の賃貸借)に関し補助金請求する場合に限る。)
(5) 住宅手当支給証明書(様式第4号)(住居費(物件の賃貸借)に関し補助金請求する場合に限る。)
(6) 引越しに係る領収書の写し(引越費用に関し補助金請求する場合に限る。)
(7) 離職票又は退職証明書の写し(離職した場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による交付申請の提出期限は、令和7年3月7日までとする。
4 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、これを受け取った日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。
2 補助決定者は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第12条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第109号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第61号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第57号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。