○甲賀市児童発達支援センター条例施行規則

令和3年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市児童発達支援センター条例(令和2年甲賀市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第6条に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童発達支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、利用の可否について判断し、児童発達支援センター事業利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の契約)

第3条 前条に規定する利用許可を受けた者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を提示し、市長と契約するものとする。

(利用の開始時期)

第4条 条例第3条第1号に規定する児童発達支援の利用開始時期は、毎年4月、7月、10月及び1月の4回とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用者負担額の免除)

第5条 条例第8条第2項に規定する利用者負担額については、免除する。

(職員及び職務の内容)

第6条 条例第2条に規定する甲賀市児童発達支援センター(以下「センター」という。)には、センター長、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者(以下「児童発達支援管理責任者」という。)、その他の必要な職員を置く。

2 センター長は、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 児童発達支援管理責任者は、利用者の児童発達支援計画の作成、利用者等に対する相談及び援助並びに他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

4 その他の職員は、センター長の命を受けて、所定の業務に従事する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(甲賀市児童早期療育支援施設条例施行規則の廃止)

2 甲賀市児童早期療育支援施設条例施行規則(平成18年甲賀市規則第54号)は、廃止する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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甲賀市児童発達支援センター条例施行規則

令和3年3月22日 規則第7号

(令和3年9月1日施行)