○甲賀市児童発達支援センター条例
令和2年9月30日
条例第26号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)及び心身の発達に課題のある児童(以下「障害児等」という。)に対する日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練並びに障害児等の保護者に対する支援を行うため、法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市児童発達支援センター | 甲賀市甲南町野田810番地 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)に関する事業
(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)に関する事業
(3) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)に関する事業
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)に関する事業
(5) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。)に関する事業
(1) 児童発達支援又は保育所等訪問支援 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に係る障害児又は法第21条の6の規定による措置に係る障害児
(2) 障害児相談支援 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者
(3) 計画相談支援 障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等(18歳未満の者に限る。)の保護者
(4) 基本相談支援 障害児等の保護者
(5) 前条第6号に規定する事業 市長が支援の必要があると認める障害児等又はその保護者
(利用時間及び休業日)
第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の制限)
第7条 センターを利用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターを利用することができない。
(1) 感染症の疾患にかかったとき又はその疾患が他のセンターを利用する者(以下「利用者」という。)に感染するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用料及び利用者負担額)
第8条 センターの使用料は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、中欄に定める額とする。
2 センターの利用者負担額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に定める額とする。
(利用者負担額の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する額を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は過失によって施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(甲賀市児童早期療育支援施設条例の廃止)
2 甲賀市児童早期療育支援施設条例(平成18年甲賀市条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、甲賀市児童早期療育支援施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | 利用者負担額 |
児童発達支援 | 法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額 | 中欄に定める額から法第21条の5の3第2項の規定により支給される障害児通所給付費を控除した額(法第21条の5の7第11項の規定により、センターが利用者の保護者に代わり法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費を受領する場合は、当該障害児通所給付費の額を控除して得た額) |
保育所等訪問支援 | ||
障害児相談支援 | 法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額 | 中欄に定める額から法第24条の26第2項の規定により支給される障害児相談支援給付費を控除した額(同条第3項の規定により、センターが利用者に代わり同条第1項に規定する障害児相談支援給付費を受領する場合は、当該障害児相談支援給付費の額を控除して得た額) |
計画相談支援 | 障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額 | 中欄に定める額から障害者総合支援法第51条の17第2項の規定により支給される計画相談支援給付費を控除した額(同条第3項の規定により、センターが利用者に代わり同条第1項に規定する計画相談支援給付費を受領する場合は、当該計画相談支援給付費の額を控除して得た額) |