○甲賀市庁舎等会議室の使用に関する規則

令和2年12月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市行政財産使用料条例(平成16年甲賀市条例第47号。以下「条例」という。)に基づき庁舎等の会議室(以下「会議室」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 使用することができる会議室及び使用料は、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 会議室を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者

(2) 市内に事業所又は事務所を有する個人、企業その他の団体

(3) 他の地方公共団体

(4) その他市長が特に必要と認める者

(閉鎖日)

第4条 会議室を使用できない日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉鎖日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用時間)

第5条 会議室の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 会議室を使用しようとする者は、会議室使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、会議室使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めるときは、その使用の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室の使用を許可しない。

(1) 営利を目的とした販売等のために使用するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その使用が騒音、振動又は悪臭を伴うおそれがあるとき。

(5) 特定の政党若しくは政治団体の利害に関する事業又は選挙に関し特定の候補者を支持する活動を行うものであると認められるとき。

(6) 特定の宗教又は特定の宗派若しくは教団を支持する活動を行うものであると認められるとき。

(7) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(8) その他会議室の管理上適当でないと認めるとき。

2 会議室は、引き続き5日以上使用することができない。ただし、市長が必要であると認めたとき、又は施設の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、会議室を使用するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた以外の会議室、物品等を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで、物品の展示又は販売をしないこと。

(3) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(特別の設備の制限)

第10条 使用者は、会議室を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会議室の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 使用者は、使用の許可を受けたときは、使用料を納付しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設又は設備若しくは備品(以下「施設等」という。)の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 使用者が、故意又は過失によって施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付等)

第15条 次に掲げる場合は、会議室使用料還付・減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第5条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするとき。

(2) 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするとき。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会議室の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、令和4年1月11日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

室名

1時間当たり金額(円)

土山地域市民センター

3階3B会議室

300

3階3C会議室

300

甲南地域市民センター

3階会議室A及びB

700

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、使用時間を延長して使用する場合も同様とする。

2 その他この施設の使用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内において使用者に負担させることができる。

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甲賀市庁舎等会議室の使用に関する規則

令和2年12月28日 規則第47号

(令和5年12月20日施行)