○甲賀市行政財産使用料条例
平成16年10月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合における使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(必要経費)
第3条 電気、水道又はガスを一定の量を超えて使用した場合は、一定の量を超える量に対応する金額を前条の使用料に加算して徴収する。
(納付の時期)
第4条 使用料は、使用許可の期間の開始日から30日以内に納付しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたる等その他特別の理由があるときは、分割して納付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、使用期間が30日に満たない場合は、使用期間が満了するまでに納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。
(免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 前号のほか、災害その他市長が特に認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他の不正行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の信楽町行政財産使用料条例(昭和40年信楽町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成19年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第40号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
土地 | (1)電柱、街灯柱、地下埋設管、地上敷設管又はこれらに類するものの用地として使用する場合 | 月額又は年額 | 甲賀市道路占用料徴収条例(平成16年甲賀市条例第143号)別表に定める額に相当する額 |
(2)前号に掲げるもの以外の用途に使用する場合 | 月額 | 当該土地の適正な価格に市長が定める率を乗じて得た額 | |
建物 | 建物の全部を使用させる場合 | 月額、日額又は時間額 | 当該建物の適正な価格に市長が定める率を乗じて得た額を使用床面積の割合を乗じて得た額及び当該敷地の使用料に相当する額 |
建物の一部を使用させる場合 | 当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に使用床面積の割合を乗じて得た額又は類似のものの使用料を勘案して市長が定める額 | ||
市立学校 | 甲賀市立学校施設開放条例(平成16年甲賀市条例第171号)の定めるところによる。 | ||
工作物その他 | 当該工作物その他の種類に応じ、市長が定める額 |
備考
1 使用の期間が1月に満たない場合は、日割をもって計算する。
2 土地及び建物でその面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。