○甲賀市ひとり親家庭養育費請求支援事業補助金交付要綱
令和2年6月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、養育費の確保の促進を図るため、法律事務所又は保証会社を利用して養育費の請求を行うひとり親家庭に対し、予算の範囲内において、甲賀市ひとり親家庭養育費請求支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。
(2) ひとり親家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。
(3) 市税 市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額については、別表で定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費を支出した日から1年以内に、ひとり親家庭養育費請求支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市が保有する公簿等によって確認できる場合は、省略することができる。
(1) 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者に限る。)
(4) 前年(1月から9月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書
(5) 領収書(申請者が負担したものに限る。法律相談については養育費に係る相談であることが記載されたものに限る。)又はクレジット契約証明書
(6) 養育費の取決めが確認できる債務名義(公正証書等作成に要する費用を請求する場合に限る。)
(7) 保証会社と締結した保証期間を1年以上とする養育費保証契約書(養育費保証契約に要する費用を請求する場合に限る。)
(8) 調査同意書(様式第2号)
(9) 控除対象扶養親族申立書(様式第3号)(該当する場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類について速やかに審査を行い、交付の可否及び補助金額について決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、これを承認し、その旨を補助決定者に通知するものとする。
(補助金の支払の請求)
第7条 補助金決定者は、当該補助金の支払の請求をしようとするときは、別に定める日までにひとり親家庭養育費請求支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(補助金の支払)
第8条 市長は、前条の補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第10条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
付則(令和4年告示第13号)
この告示は、令和4年2月28日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1 法律相談に要する費用 | 申請日において本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をされている者であり、かつ、次に掲げる要件をすべて満たす者。ただし、法律相談に要する費用を請求する場合については第3号から第5号まで、公正証書等作成に要する費用を請求する場合については第5号を除く。 (1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項の規定による児童扶養手当の支給を受けていること又は同様の所得水準(扶養義務者の所得水準を除く。)にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。 (2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。 (3) 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。 (4) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。 (5) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。 (6) 過去にこの告示による補助金を交付されていないこと。 (7) 市税の滞納がないこと。 (8) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 | 法律事務所による離婚前又は離婚後の養育費取得のための法律相談に要する費用 | 実際に支出した経費と5,000円を比較していずれか低い額 |
2 公正証書等作成に要する費用 | 養育費の取決めに要する経費として、公証人手数料令(平成5年政令第224号)で定める公証人手数料、家庭裁判所の調停又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得手数料、連絡用の郵便切手に要する費用等 | 実際に支出した経費と30,000円を比較していずれか低い額 | |
3 養育費保証契約に要する費用 | 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用 | 実際に支出した経費と50,000円を比較していずれか低い額 |