○甲賀市技能労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)第29条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 用務員
(2) 調理員
(3) 配送員
(4) 送迎車運転手
(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成16年甲賀市規則第31号)別表に定める現業職給料表(再任用職員に係る定めを除く。)を準用する。この場合において、同表中「再任用職員以外の職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年甲賀市条例第13号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和6年規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
用務員 | 13 | 21 |
配送員 | 13 | 21 |
送迎車運転手 | 20 | 28 |
調理員 | 21 | 29 |