○甲賀市技能労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)第29条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 調理員

(3) 配送員

(4) 送迎車運転手

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年甲賀市条例第13号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(技能労務会計年度任用職員の号給の特例)

2 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間における技能労務会計年度任用職員(第4条の規定により1号給から15号給までの適用を受ける技能労務会計年度任用職員に限る。)の号給については、第4条の規定にかかわらず、16号給とする。

(令和4年規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

132,300

2

133,200

3

134,200

4

135,100

5

136,100

6

137,100

7

138,100

8

139,100

9

139,900

10

140,900

11

141,900

12

143,000

13

143,800

14

144,800

15

145,800

16

146,800

17

147,900

18

149,200

19

150,400

20

151,600

21

152,700

22

153,900

23

155,100

24

156,300

25

157,400

26

158,900

27

160,400

28

161,900

29

163,300

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

用務員

13

21

配送員

13

21

送迎車運転手

20

28

調理員

21

29

甲賀市技能労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日 規則第15号

(令和4年10月1日施行)