○甲賀市市民協働事業応援補助金交付要綱

令和元年10月3日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の課題解決及び活性化につながる事業に対し交付する甲賀市市民協働事業応援補助金(以下「補助金」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 甲賀市まちづくり基本条例(平成28年甲賀市条例第11号)第20条に規定する市民活動を行う団体であること。

(2) 市内に主な活動場所を有すること。

(3) 運営に関する会則等があり、適正な会計処理が行われていること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にないこと。

(5) 甲賀市ガバメントクラウドファンディング実施要綱(令和元年甲賀市告示第17号)に基づき実施するガバメントクラウドファンディング(以下「ガバメントクラウドファンディング」という。)により集まった寄附金が目標金額に達しない場合においても、当初の事業計画の変更又は縮小等により、当該事業を実施すること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、甲賀市総合計画に掲げるまちづくり施策に資する事業で、地域の課題解決及び活性化につながる特色ある事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 営利を主たる目的とするもの

(3) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とするもの

(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(6) 法令、条例等に違反するもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に定める事業にかかる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、ガバメントクラウドファンディングにより集まった寄附金の額に相当する額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市民協働事業応援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 定款・会則等

(4) 団体構成員名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、交付の決定を行い、市民協働事業応援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(寄附の募集)

第8条 市長は、前条の規定により交付の決定を行った事業(以下「認定事業」という。)の概要を、市が指定するふるさと納税のポータルサイトに掲載し、一定期間寄附を募るものとする。

(変更申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、前条に規定する期間終了後において、認定事業の内容を変更しようとする場合は、市民協働事業応援補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、変更交付の決定を行い、市民協働事業応援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 補助決定者は、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、第8条に規定する期間終了後において、市民協働事業応援補助金概算払交付請求書(様式第6号)により概算払による請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、認定事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、市民協働事業応援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに当該報告書の審査を行い、交付すべき補助金額を確定し、市民協働事業応援補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助決定者は、前条の規定による通知(以下「確定通知」という。)を受けときは、速やかに、市民協働事業応援補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、確定通知の額から概算払により支払った額を差し引いた額を支払うものとする。

(交付決定の取り消し)

第14条 市長は、補助決定者が補助金を他の用途に使用し、その他認定事業に関して補助金の交付決定の内容又はこの告示の規定若しくは規定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の規定は、第12条の規定により補助金の額を確定又は前条の規定により補助金を交付した後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助決定者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第16条 補助決定者は、認定事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月3日から施行する。

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甲賀市市民協働事業応援補助金交付要綱

令和元年10月3日 告示第18号

(令和元年10月3日施行)