○甲賀市ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和元年10月3日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の課題解決及び活性化を図ることを目的に、寄附金の使途をより具体的に明確化し寄附者の思いを施策に反映させるため実践するガバメントクラウドファンディングについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、市又は事業提案者が事業を実施するために必要な経費を、インターネットを通じて広不特定多数の者から資金調達をする仕組みのことをいう。

(2) ふるさと納税 本市に対して、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号の寄附を行うことをいう。

(3) プロジェクト 地域の課題解決及び活性化のため市又は事業提案者が主体となって行う事業のことをいう。

(4) 事業提案者 甲賀市市民協働事業応援補助金交付要綱(令和元年甲賀市告示第18号。以下「交付要綱」という。)第3条に規定する事業を実施しようとする団体で、交付要綱第2条に規定する要件を満たすものとする。

(5) 寄附者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(6) 返礼品 寄附金額に応じて寄附者へ提供する権利、物品及びサービスのことをいう。

(寄附の申込)

第3条 寄附金の受入れは、インターネットを利用して申請し、市の口座に振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、同項に規定する方式以外の方式により寄附金を受け入れることができる。

(プロジェクト)

第4条 地域の課題解決及び活性化のために実施するプロジェクトは、市長が別に定める。

(返礼品の贈呈)

第5条 市長は、プロジェクトごとに返礼品を別に定めることとし、市外在住の寄附者へ金額に応じて定める返礼品を贈呈する。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この告示に基づいて受けた寄附金については、あい甲賀ふるさと応援寄附金取扱要綱(平成29年甲賀市告示第81号)を適用しない。

2 この告示に定めるもののほか、ガバメントクラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月3日から施行する。

甲賀市ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和元年10月3日 告示第17号

(令和元年10月3日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 自治・コミュニティ
沿革情報
令和元年10月3日 告示第17号