○あい甲賀ふるさと応援寄附金取扱要綱
平成29年8月10日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふるさと納税制度(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の都道府県民税及び市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例をいう。)を利用して個人又は団体等から寄せられた寄附金(以下「ふるさと応援寄附金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(使途)
第2条 ふるさと応援寄附金は、あい甲賀ふるさと応援基金条例(平成20年甲賀市条例第44号)第2条各号に掲げる事業に使用するものとする。
(寄附の申込)
第3条 寄附しようとする者は、あい甲賀ふるさと応援寄附金寄附申込書(様式第1号)により寄附の申込み(インターネットを含む。)を行うものとする。
2 市長は、寄附の申込み又は収受したふるさと応援寄附金が、公序良俗に反するものと認められる場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受したふるさと応援寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の採納)
第4条 ふるさと応援寄附金は、現金窓口払い、口座振替等の方法により採納するものとする。
2 ふるさと応援寄附金を採納したときは、当該寄附金を寄附した者にあい甲賀ふるさと応援寄附金受領証明書(様式第2号)を交付する。ただし、金融機関が発行した領収書をもってこれに代えることができるものについては、この限りでない。
(返礼品)
第5条 市長は、ふるさと応援寄附金として1万円以上寄附した市外在住の者に対し、返礼品の贈呈を行うものとする。ただし、寄附した者が返礼品の受領を辞退する旨の意思を表示した場合は、この限りでない。
2 市長は、当該寄附が甲賀市表彰規則(平成21年甲賀市規則第34号)別表第1第2項第4号又は別表第2第3号に該当する場合は、返礼品の贈呈をもって表彰又は感謝状の授与に代えることができる。
(寄附金の管理等)
第6条 市長は、ふるさと応援寄附金の適正な管理を図るため、あい甲賀ふるさと応援寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。
2 市長は、あい甲賀ふるさと応援基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、ふるさと応援寄附金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。