○甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する給食費を定める規則
令和元年10月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号)で定める保育園及び甲賀市立幼保連携型認定こども園条例(令和5年甲賀市条例第24号)で定める認定こども園における満3歳以上教育・保育給付認定子ども(以下「入園児童」という。)に係る給食の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、この規則で定めのない限り、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(給食費の額)
第3条 給食費は、主食及び副食費とする。
2 前項に規定する主食費は、月額300円とする。
(1) 令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども 月額2,700円
(2) 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども 月額3,200円
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる入園児童に係る副食費は免除する。
(1) 甲賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年甲賀市条例第22号)第14条第4項第3号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)に該当する入園児童
(2) 市町村民税所得割合算額が9万7,000円未満の世帯において、特定被監護者等が3人以上いる場合における入園児童(特定被監護者等のうち最年長者及び2番目に年長者である者を除く。)
(給食の提供休止)
第5条 市長は、入園児童が負傷又は疾病等のため全月にわたって欠席する場合で、該当する月の前月までに、入園児童の保護者から小学校就学前子どものための教育・保育に関する給食の提供休止に関する申請書(別記様式)の提出があったときは、給食の提供を休止することができる。
2 給食の提供休止の期間は、該当する月の初日から末日までとする。
3 市長は、第1項の申請書を受理した場合は、当該月の給食費を徴収しないものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、給食費に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。