○甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する給食費を定める規則
令和元年10月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号)で定める保育園及び甲賀市立幼保連携型認定こども園条例(令和5年甲賀市条例第24号)で定める認定こども園において給食の提供に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育給食費 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(特別利用保育を受ける子どもを除く。)又は特別利用教育を受ける子どもに提供する主食及び副食に関する費用をいう。
(2) 保育給食費 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(特別利用教育を受ける子どもを除く。)又は特別利用保育を受ける子どもに提供する主食及び副食に関する費用をいう。
(3) 給食費 教育給食費又は保育給食費のうち、給食の提供を受けた子どもの保護者から徴収すべき費用をいう。
(4) 階層区分 甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成29年甲賀市規則第33号)で定める各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分をいう。
(給食費の徴収)
第4条 市長は、給食を提供した場合は、前条で定める額を子どもの保護者から徴収するものとする。
(給食の提供休止)
第5条 市長は、子どもが負傷又は疾病等のため全月にわたって欠席する場合で、該当する月の前月までに、保護者から小学校就学前子どものための教育・保育に関する給食の提供休止に関する申請書(別記様式)の提出があったときは、給食の提供を休止することができる。
2 給食の提供休止の期間は、該当する月の初日から末日までとする。
3 市長は、第1項の申請書を受理した場合は、当該月の給食費を徴収しないものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、給食費に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給食費基準額表(教育給食費)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 給食費(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 主食費 | 副食費 |
1階層 | 生活保護世帯等 | 300円 | 0円 |
2階層 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む。) | ||
3階層 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | ||
4階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円以上211,200円以下 | 2,700円 | |
5階層 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)で定める市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「所得割」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額から順次控除した額を所得割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 1階層から3階層までの階層を除く世帯であって、同一世帯において満3歳から小学校第3学年終了前までの範囲内にある子どもが複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に3人目以降については副食費を免除する。ただし、市町村民税所得割課税額が9万7,000円未満の4階層に該当する世帯において、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の特定被監護者等が3人以上いる世帯の第3子以降の副食費については、本文の規定にかかわらず免除する。
別表第2(第3条関係)
給食費基準額表(保育給食費)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 給食費(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 主食費 | 副食費 |
A | 生活保護世帯等 | 300円 | 0円 |
B2 | 市町村民税所得割課税額57,699円以下 | ||
C12 | |||
C22 | |||
D1 | |||
D2 | |||
市町村民税所得割課税額57,700円以上 | 3,200円 | ||
D3 | |||
D4 | |||
D5 | |||
D6 | |||
D7 | |||
D8 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「市町村民税」とは、地方税法で定める市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「所得割」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額から順次控除した額を所得割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 入園児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合であって、D2階層の内市町村民税所得割課税額が5万7,700円以上7万7,100円以下に認定される世帯については、上記の表にかかわらず副食費を免除する。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に入園児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)で定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)で定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)で定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 A階層からD2階層のうち5万7,700円未満の世帯までの階層を除く世帯であって、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人いる場合で、同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用しているとき(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に3人目以降については副食費を免除する。
5 市町村民税所得割課税額が9万7,000円未満のD階層に該当する世帯において、子ども・子育て支援法施行令第14条の特定被監護者等が3人以上いる世帯における第3子以降の副食費については、前項の規定にかかわらず免除する。