○甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する給食費を定める規則

令和元年10月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号)で定める保育園及び甲賀市立幼保連携型認定こども園条例(令和5年甲賀市条例第24号)で定める認定こども園における満3歳以上教育・保育給付認定子ども(以下「入園児童」という。)に係る給食の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、この規則で定めのない限り、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(給食費の額)

第3条 給食費は、主食及び副食費とする。

2 前項に規定する主食費は、月額300円とする。

3 第1項に規定する副食費は、次の各号に掲げる入園児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども 月額2,700円

(2) 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども 月額3,200円

4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる入園児童に係る副食費は免除する。

(2) 市町村民税所得割合算額が9万7,000円未満の世帯において、特定被監護者等が3人以上いる場合における入園児童(特定被監護者等のうち最年長者及び2番目に年長者である者を除く。)

(給食費の徴収)

第4条 市長は、給食を提供した場合は、前条第2項及び第3項で定める額を入園児童の保護者から徴収するものとする。

(給食の提供休止)

第5条 市長は、入園児童が負傷又は疾病等のため全月にわたって欠席する場合で、該当する月の前月までに、入園児童の保護者から小学校就学前子どものための教育・保育に関する給食の提供休止に関する申請書(別記様式)の提出があったときは、給食の提供を休止することができる。

2 給食の提供休止の期間は、該当する月の初日から末日までとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合は、当該月の給食費を徴収しないものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、給食費に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する給食費を定める規則

令和元年10月21日 規則第6号

(令和7年2月10日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月21日 規則第6号
令和3年10月1日 規則第44号
令和6年3月29日 規則第33号
令和7年2月10日 規則第3号