○甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与(前項に規定する給与をいう。以下同じ。)は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、次に掲げる給料表のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表で定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表で定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3で定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定による基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号。以下「給与条例」という。)第8条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第9条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第16条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第17条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第20条第1項第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第20条第1項第2項及び第3項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第17条第1項第2項第4項及び第5項第10条の規定により準用する給与条例第18条並びに前条の規定により準用する給与条例第19条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第13条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第17条第1項第2項第4項及び第5項第10条の規定により準用する給与条例第18条並びに第11条の規定により準用する給与条例第19条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第22条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、甲賀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年甲賀市条例第39号。以下「特殊勤務手当条例」という。)で定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第16条 給与条例第22条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第17条 第9条の規定により準用する給与条例第17条第1項第2項第4項及び第5項第10条の規定により準用する給与条例第18条並びに第11条の規定により準用する給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては当該休日に代わる代休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の6を超えない範囲内で規則で定める支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当条例第2条各号に規定する特殊勤務手当の支給を受けることとなる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた当該パートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計額が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた正規の勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第24条 給与条例第20条第1項第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第20条第1項第2項及び第3項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第25条 第28条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第21条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。付則第14項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 給与条例第22条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第28条 第21条から第23条までの規定に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第30条 給与条例第30条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額は、給与条例第15条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当の特例措置)

2 令和2年12月に支給するフルタイム会計年度任用職員の期末手当に関する第14条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第21条から第21条の3までの規定」とあるのは「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年甲賀市条例第37号)第1条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例第21条から第21条の3までの規定」とする。

3 令和2年12月に支給するパートタイム会計年度任用職員の期末手当に関する第26条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第21条から第21条の3までの規定」とあるのは「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年甲賀市条例第37号)第1条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例第21条から第21条の3までの規定」とする。

(令和4年12月、令和5年6月及び同年12月に支給する期末手当の特例措置)

4 令和4年12月、令和5年6月及び同年12月に支給するフルタイム会計年度任用職員の期末手当に関する第14条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第21条から第21条の3までの規定」とあるのは、「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年甲賀市条例第25号)第1条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例第21条から第21条の3までの規定」とする。

5 令和4年12月、令和5年6月及び同年12月に支給するパートタイム会計年度任用職員の期末手当に関する第26条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第21条から第21条の3までの規定」とあるのは、「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年甲賀市条例第25号)第1条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例第21条から第21条の3までの規定」とする。

(令和5年3月31日までの間におけるフルタイム会計年度任用職員の給料の特例)

6 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における別表第1及び別表第2の規定の適用については、別表第1中「給与条例別表第1」とあるのは「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年甲賀市条例第25号)第1条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例別表第1」と、別表第2中「給与条例別表第2」とあるのは「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年甲賀市条例第25号)第1条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例別表第2」とする。

(令和5年12月に支給する期末手当の特例措置)

7 令和5年12月に支給するフルタイム会計年度任用職員の期末手当に関する第14条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第21条から第21条の3までの規定」とあるのは、「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年甲賀市条例第27号)第1条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例第21条から第21条の3までの規定」とする。

8 令和5年12月に支給するパートタイム会計年度任用職員の期末手当に関する第26条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第21条から第21条の3までの規定」とあるのは、「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年甲賀市条例第27号)第1条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例第21条から第21条の3までの規定」とする。

(令和6年3月31日までの間におけるフルタイム会計年度任用職員の給料の特例)

9 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間におけるフルタイム会計年度任用職員の給料に関する別表第1及び別表第2の規定の適用については、別表第1中「給与条例別表第1」とあるのは「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年甲賀市条例第27号)第1条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例別表第1」と、別表第2中「給与条例別表第2」とあるのは「甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年甲賀市条例第27号)第1条の規定による改正前の甲賀市職員の給与に関する条例別表第2」とする。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

5 第7条の規定による改正後の甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項において「第7条の規定による改正後の会計年度任用職員条例」という。)付則第7項から第9項までの規定は令和5年12月1日から、第7条の規定による改正後の会計年度任用職員条例第14条の2及び第26条の2の規定は令和6年4月1日から適用する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職務の級

適用する号給の範囲

1級

給与条例別表第1行政職給料表で定める1級における最高の号給の給料月額

2級

給与条例別表第1行政職給料表で定める2級における最高の号給の給料月額

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべてのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職務の級

適用する号給の範囲

1級

給与条例別表第2イ医療職給料表(2)で定める1級における最高の号給の給料月額

2級

給与条例別表第2イ医療職給料表(2)で定める2級における最高の号給の給料月額

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、技師、栄養士及びその他のフルタイム会計年度任用職員で別に定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職務の級

適用する号給の範囲

1級

給与条例別表第2ウ医療職給料表(3)で定める1級における最高の号給の給料月額

2級

給与条例別表第2ウ医療職給料表(3)で定める2級における最高の号給の給料月額

備考 この表は、病院等に勤務する保健師、看護師、准看護師及びその他のフルタイム会計年度職員で別に定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

イ 医療職(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

管理栄養士、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士又は作業療法士の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 経験を必要とする管理栄養士、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士又は作業療法士の職務

ウ 医療職(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 補助的業務を行う職務

(2) 准看護師の職務

2級

(1) 看護師、助産師又は保健師の職務

(2) 経験を必要とする准看護師の職務

甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月27日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年12月27日 条例第25号
令和5年12月27日 条例第27号
令和6年3月29日 条例第5号