○甲賀市外国語指導助手住居費補助金交付要綱
令和元年6月27日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、外国青年招致事業を円滑に推進するため、甲賀市外国語指導助手任用規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第14号)に基づき雇用した甲賀市外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)の住居費(使用料を含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、外国語指導助手であって、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)に係る住居費を毎月2万円を超えて支払っている者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、実際に支払った住居費の額から2万円を減じた額とし、2万円を限度とする。なお、月の途中で入居又は退去したときは1月を30日とした日割計算によるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、4月30日までに、契約書の写し等住居費の金額が分かる書類を添えて、外国語指導助手住居費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(変更交付申請)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変更が生じた場合は、あらかじめ外国語指導助手住居費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 次年度において引き続き外国語指導助手の職にあるとき又は年度末において退職するとき 3月31日
(2) 年度内に任期を終了し、外国語指導助手の職を離れる者 住宅を退去することが確定した日
(3) 任期途中で退職した者又は解雇された者 退職又は解雇の日
(補助金の概算払)
第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の一部について概算払することができるものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存)
第11条 交付決定者は、この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市国際交流員等住居費補助金交付に係る内規の規定により市長がした決定その他の行為は、この告示の規定により市長がした決定その他行為とみなす。
付則(令和2年教委告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。