○甲賀市外国語指導助手任用規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第5号

甲賀市外国語指導助手任用規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任期及びその終了(第4条・第5条)

第4章 報酬その他の給付(第6条―第8条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇(第9条―第13条)

第6章 服務(第14条―第24条)

第7章 懲戒等(第25条―第29条)

第8章 公務災害補償等(第30条・第31条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、甲賀市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 参加者であり、主として甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事、外国語担当教員等の助手として職務に従事する者をいう。

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長をいう。

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は小・中学校等において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校における外国語授業等の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動、部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、教育委員会若しくは特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第4条 参加者の任期は、任期開始の日から任期開始の日の翌年の3月31日まで及び任期開始の日の翌年の4月1日から任期開始の日から1年まで(以下「後半任期」という。)とする。

2 前項の任期満了後、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 参加者は、真にやむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 参加者の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)又は4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)程度とする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第9条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第9条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第7条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 参加者が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 市は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次に掲げる条件のすべてを満たす参加者に対して弁償するものとする。

(1) 後半任期を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用契約に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

4 市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第9条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時25分から午後4時10分とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、45分間は休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、同項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定により、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとするとともに、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第10条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第11条 参加者は、第4条第1項に規定する任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができ、この年次有給休暇は、任用時に13日間を付与され、残りは4月1日に付与される。

2 参加者は、年次有給休暇を時間単位で取得することができる。

3 参加者が第4条第1項の任期満了後、市に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇を、次の任期に繰り越すことができるものとする。ただし、引き続く任期が4年を経過した後、市に再度任用される場合は14日間を限度として年次有給休暇を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

4 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して60日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。

3 前項の場合において、病気休暇を承認された期間(第25条第2項第1号に規定する休職期間を含む。以下この項において「期間」という。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

4 病気休暇は、有給とする。ただし、病気休暇が30日を超え、60日に達するまでの間の報酬は、第6条に規定する報酬月額の100分の50に相当する額とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 父母、配偶者又は子が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間

(2) 兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(4) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 必要と認められる期間

(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(6) 女子の参加者が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 生理日において勤務することが困難である場合 必要と認められる期間

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 参加者が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間

(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)参加者が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(13) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)参加者が、要介護者を介護するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(14) 妊産婦である女子の参加者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(15) 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(16) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第5号まで及び第16号の特別休暇は有給とし、第6号から第15号までの特別休暇は無給とする。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第14条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第15条 市は、参加者の執務について、別に定める要領により人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第16条 参加者は、地方公務員法第35条の規定により、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第17条 参加者は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第18条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第19条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第20条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第21条 参加者は、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワー・ハラスメント等を疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第22条 参加者は、外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第23条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第24条 参加者は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車及びオートバイを運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第25条 市は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

2 市は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを休職させることができる。

(1) 第13条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第28条の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して60日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超えるとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

3 参加者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。

(懲戒処分)

第26条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があったとき。

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。

(休職期間中の報酬)

第27条 第25条第2項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次に掲げるところによる。

(1) 第25条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた金額を支給する。

(2) 第25条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が前号に掲げるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 第25条第2項第2号の規定による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第28条 参加者が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるもの

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるもの

(休暇及び休職の手続)

第29条 第12条第1項並びに第13条第1項第1号から第5号まで及び第10号から第15号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第16号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第13条第1項第6号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

4 前項の規定にかかわらず、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

5 第25条第2項第2号による休職及び前条による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第30条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、甲賀市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年甲賀市条例第29号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第31条 市は、海外旅行損害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(任期及び報酬の特例)

2 令和3年7月末日において5年間の任期を満了する外国語指導助手については、第4条第3項の規定にかかわらず、1年間に限り再度の任用を行うことができる。

3 前項の規定により再度の任用を行った外国語指導助手の報酬の額は、第6条第1項に規定する5年目の報酬額と同額とする。

4 令和4年5月に任用した外国語指導助手の2年目の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、前半を令和5年4月11日から令和6年3月31日まで及び後半を令和6年4月1日から令和6年7月31日までとする。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲賀市外国語指導助手任用規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号
令和3年3月30日 教育委員会規則第3号
令和3年9月29日 教育委員会規則第10号
令和5年3月29日 教育委員会規則第5号