○甲賀市まちづくり活動センター条例施行規則

平成31年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市まちづくり活動センター条例(平成30年甲賀市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第5条第3項の市長が適当と認めるもの)

第2条 条例第5条第3項の市長が適当と認めるものとは、団体にあってはその団体の代表者及びその構成員の過半数が市内在住者、市内在勤者又は市内在学者であるもの、個人にあっては市内在住者、市内在勤者若しくは市内在学者であって、それぞれ次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 公益活動を実施していること。

(2) 営利を目的としないで、自主的かつ継続的に活動していること。

(3) 市民に対して活動内容が開かれていること。

(4) 政治活動、宗教活動及び選挙活動を目的としていないこと。

(5) 暴力団又はその構成員の統制下にあるものではないこと。

(6) 甲賀市まちづくり活動センター(以下「センター」という。)の管理運営及び事業に積極的な協力ができること。

(登録の申請等)

第3条 前条各号のいずれにも該当するもののうち、利用登録(利用登録の変更を含む。)を希望するもの(以下「利用登録希望者」という。)は、まちづくり活動センター登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款、規約、会則等(団体の場合に限る。)

(2) 会員名簿(地縁型の団体は役員名簿)の写し(団体の場合に限る。)

(3) 活動実績を確認することができる書類

(4) 活動計画

(5) 会計内容を確認することができる書類(団体の場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、まちづくり活動センター利用登録証(様式第2号。以下「利用登録証」という。)を利用登録希望者に交付するものとする。

3 市長は、前項の利用登録証を交付する場合において、その登録に条件を付することができる。

4 利用登録証は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

5 利用登録証を紛失したとき又は記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

6 利用許可の申請に当たっては、利用登録証を提示しなければならない。

7 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に当たっては、利用登録証を携帯しなければならない。

(登録の取消し)

第4条 市長は、前条第2項の利用登録証の交付を受けたもの(以下「登録団体等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により利用登録をしたとき。

(2) 登録団体等から取消しの申し出があったとき。

(3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) その他市長が登録団体等としてふさわしくないと判断したとき。

(施設等の利用申請)

第5条 条例第5条の規定により、センターの施設等の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 施設利用の場合 まちづくり活動センター施設利用許可申請書(様式第3号)

(2) 附属設備利用の場合 まちづくり活動センター附属設備利用許可申請書(様式第4号)

(施設等の利用申請手続)

第6条 センターの施設等の利用申請その他の手続に関し必要な事項は別に定める。

(施設等の利用許可)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があった場合において、センターの施設の利用を許可したときは、まちづくり活動センター施設利用許可書(様式第5号。以下「施設利用許可書」という。)を、センターの附属設備の利用を許可したときは、まちづくり活動センター附属設備利用許可書(様式第6号。以下「附属設備利用許可書」という。)を、申請者に交付するものとする。

(施設等の利用変更等)

第8条 前条の規定により、センターの施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設等利用許可者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、速やかに当該許可を受けた施設利用許可書又は附属設備利用許可書を添えて新たに申請書を市長に提出しなければならない。

(利用期間等)

第9条 センターの施設の利用は、1回の利用に当たり引き続いて3日間を超えて利用することができない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の期間を変更することができる。

(附属設備の使用料)

第10条 条例別表に規定する規則で定める額は、別表で定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条第2項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、まちづくり活動センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除を承認したときは、まちづくり活動センター使用料減免承認書(様式第8号)を、当該申請をしたものに交付するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第9条ただし書の自己の責めに帰することができない事由とは、災害等により施設を利用することができないと認められる場合とし、納付された使用料の100分の100を還付する。

2 条例第9条ただし書のその他市長が正当と認める事由とは、次の各号に掲げる場合とし、それぞれ当該各号に定める還付率により行うものとする。

(1) 公益上その他やむを得ない理由により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させた場合 100分の100

(2) 施設等利用許可者から、施設を使用する日の30日前までに利用を取りやめる旨の申し出があり、かつ、当該申し出に正当な理由が認められる場合 100分の50

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる遵守事項を守らなければならない。

(1) センターを損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 許可なく火気を使用し、又は危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可なく物品の販売、寄付の募集、広告物の掲示及び配布その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外において、喫煙をしないこと。

(7) 許可なく動物を持ち込まないこと。ただし、盲導犬等の補助犬は除く。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に反する行為をしないこと。

(受付時間)

第14条 第3条第5条第8条及び第11条の規定による申請の手続の受付時間は、午前9時から午後7時までとする。

(まちづくり活動センター運営協議会)

第15条 センターの効率的な利活用について検討し、並びに登録団体相互の情報交換及び交流等を図るため、甲賀市まちづくり活動センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの施設等の適正な使用に関すること。

(2) 登録団体等の活動に関する協力及び当該活動の啓発に関すること。

(3) 登録団体等間の情報交換に関すること。

(4) センターの運営に関し必要と認める事項に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりの推進に関し必要と認める事項に関すること。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(指定管理者に関する読替え)

第16条 条例第17条の規定により、指定管理者がセンターの管理に関する業務を行う場合における第2条から第5条まで、第7条から第9条まで、第11条及び第13条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年5月21日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

単位

1月当たりの使用料の額(円)

ロッカー

1個

200

メールボックス

1個

200

スチール棚

1段

200

備考 1登録団体等につき、ロッカーは3個、メールボックスは1個、スチール棚は4段をそれぞれ利用の限度とする。

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甲賀市まちづくり活動センター条例施行規則

平成31年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)