○甲賀市まちづくり活動センター条例
平成30年12月28日
条例第32号
(設置)
第1条 市民協働による豊かな地域社会の実現を目指すため、その実現に寄与する市民のまちづくり活動の支援及び推進を図るための拠点施設として、甲賀市まちづくり活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市まちづくり活動センター | 甲賀市水口町水口6009番地1 |
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) まちづくり活動を推進するための施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。
(2) まちづくり活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) まちづくり活動に関する相談に関すること。
(4) まちづくり活動に関する人材の育成に関すること。
(5) まちづくり活動に関する交流の促進に関すること。
(6) まちづくり活動の推進に関する支援及び協働に関すること。
(7) まちづくり活動の推進に関する調査及び研究に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりの推進に関し市長が必要と認めた業務に関すること。
(利用時間等)
第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(利用の申請等)
第5条 センターの施設等を利用しようとする者(以下「施設等利用者」という。)は、市長に申請し、利用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要と認めるときは、その利用の許可に条件を付することができる。
3 次に掲げるセンターの附属設備を利用することができる者は、まちづくり活動を行う団体又は個人であって、本市において主たる活動を行うもののうち市長が適当と認めるものとする。
(1) ロッカー
(2) メールボックス
(3) スチール棚
(利用の制限)
第6条 市長は、施設等利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。
(物品販売等の許可)
第7条 センターにおいて次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及びサービスの提供
(2) 寄附の募集
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する行為
(使用料)
第8条 施設等利用者は、利用の許可を受けたときは、別表で定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上特別な理由があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 市長は、既に納入した使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者が自己の責めに帰することができない事由により、利用又は行為ができなくなったときその他市長が正当と認める事由がある場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、施設等利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の条件を変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 災害その他緊急事態の発生により、センターの利用が不能となったとき。
2 前項の措置により、施設等利用者に損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 施設等利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第12条 施設等利用者は、施設に特別の設備をし、又は附属設備以外の設備を施設に持ち込もうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 施設等利用者は、市長が指示した事項を遵守しなければならない。
2 施設等利用者は、その利用を終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。
(立ち入り等)
第14条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、利用を許可した施設に立ち入り、施設等利用者に質問し、又は必要な指示をすることができる。
(賠償責任)
第15条 施設等利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 施設等利用者が前項による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を施設等利用者から徴収する。
(入館の禁止等)
第16条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命じることができる。
(指定管理者の指定等)
第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、センターの管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設等の利用の許可に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務
(4) センターの設置目的を達成するための事業に関する業務
(5) センターの利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による利用の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1)から(31)まで 略
(32) 甲賀市まちづくり活動センター条例
別表(第8条、第18条関係)
1 貸室
施設名 | 1時間当たり金額(円) | |
市内 | 市外 | |
会議室(1室につき) | 300 | 600 |
和室(1室につき) | 300 | 600 |
練習室 | 400 | 800 |
多目的室1 | 500 | 1,000 |
多目的室2 | 800 | 1,600 |
キッチンスペース | 400 | 800 |
備考
1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。
4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 附属設備
設備名 | 区分 | 金額(円) |
ロッカー | 1個 | 規則で定める額 |
メールボックス | 1個 | 規則で定める額 |
スチール棚 | 1段 | 規則で定める額 |
備考 附属設備の使用料は、利用期間の初日の属する月から利用期間の末日の属する月までの月数により計算する。