○甲賀市一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般不妊治療を受ける者の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図るために実施する一般不妊治療費の助成(以下「助成」という。)について、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)並びに体外受精及び顕微授精以外の方法による不妊治療をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦で、申請日においていずれか一方又は両方が1年以上前から市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。

(2) 夫婦の前年(第6条の規定による申請が1月から5月までの間は、前々年)の所得(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条の所得について、同令第3条の規定により算出した額をいう。)の合計額が730万円未満であること。

(3) 申請日において、夫婦のいずれもに市民税、固定資産税及び軽自動車税の滞納が無いこと。

(4) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(5) 過去に本市の一般不妊治療費の助成を受けていないこと。

(対象となる治療費の範囲)

第4条 助成の対象となる費用は、産科、婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において前条に該当する夫婦が受けた医療保険が適用されない一般不妊治療に係る治療費(前条第1号の要件を満たす期間の治療費に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。

(1) 医療保険各法の規定により保険給付が適用される一般不妊治療に係る費用

(2) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療に関係しない費用

3 助成の対象となる期間は、継続した2年度に限るものとする。

(助成内容)

第5条 助成の額は、1組の夫婦に対して前条第1項の治療費の2分の1以内の額とし、算出した助成額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、前条第3項に規定する期間において5万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、第4号及び第5号の書類について、申請者の同意を得て本市において確認できる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 医療機関が発行した一般不妊治療に係る医療保険適用外の領収書の写し

(3) 夫婦それぞれの前年(1月から5月までの間に申請する場合は、前々年)の所得額を証明する書類

(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

(5) 夫婦それぞれの市税の納税証明書(規則第4条に定める様式)

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、原則として、治療を受けた日の属する年度内に行わなければならない。ただし、治療期間との関係で年度内に支払いが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の交付の可否を決定する。

2 市長は、助成金を交付すると決定したときは一般不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成の対象外であると決定したときは一般不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(助成金の請求等)

第8条 前条第2項の規定により、助成金の交付の決定を受けた者は、一般不妊治療費助成金交付請求書(様式第5号)により助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときには、助成金の交付を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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甲賀市一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第37号

(平成31年4月1日施行)