○甲賀市いきいき農園利用料等補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、生きがいづくり及び健康づくりを推進するため、いきいき農園の利用料等必要な経費に対し、甲賀市いきいき農園利用料等補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市民農園」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に規定する特定農地貸付けの用に供される農地

(2) 相当数の者を対象として定期的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供される農地

2 この告示において「いきいき農園」とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、あらかじめ本市と協定を締結しているものをいう。

(1) 市内に所在する市民農園であること。

(2) 近隣の農地及び住民の迷惑となるおそれがないこと。

(3) 開設者は、農地法(昭和27年法律第229号)その他関係法令に違反していないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をされている者であって、市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) いきいき農園の入会金

(2) いきいき農園の年会費

(3) いきいき農園の全部又は一部を利用又は借り受けることにより発生する利用料又は借地料

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条の経費の2分の1とし、1会計年度5,000円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助の回数)

第6条 補助金の交付は、同一人について3回を限度とする。

(補助の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いきいき農園利用料等補助金交付申請書(様式第1号)にいきいき農園の利用料等を支払った領収書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、補助を受けようとする利用年度の3月31日までに提出しなければならない。

(補助の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、必要な調査を行い可否を決定し、いきいき農園利用料等補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定日から起算して10日以内に、いきいき農園利用料等補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第10条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、翌月末までにその代金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第11条 虚偽その他不正の行為により補助を受けた者があるときは、市長は、既に補助を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日より施行する。

(令和3年告示第53号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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甲賀市いきいき農園利用料等補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)