○甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成31年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年甲賀市条例第1号。以下「条例」という。)第2条から第4条までの規定に基づく採用及び採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、任期を定めて職員を採用する場合には、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経歴等により、選考するものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 条例第7条第1項の特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見並びにその者が従事する業務の困難度及び重要度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事するとき 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事するとき 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事するとき 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事するとき 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事するとき 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事するとき 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事するとき 7号給

(一般任期付職員等の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員等」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして行われる試験の結果により採用された者に相当する者と市長が認めたものについては、甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年甲賀市規則第30号)別表第2の級別資格基準表の1行政職給料表級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員等に対して、甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第9条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要年数とすることができる。

(一般任期付職員等の給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員等となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の期日は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6の初任給基準表の1行政職給料表初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員等については、甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第20条第1項第2号中「第13条」とあるのは「甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成31年甲賀市規則第13号)第7条」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

甲賀市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成31年3月29日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)