○甲賀市図書館雑誌スポンサー制度取扱要領
平成30年12月18日
教育委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市図書館(以下「図書館」という。)において配架する雑誌を広告媒体として活用することにより、民間に情報発信の場及び地域貢献の機会を提供するとともに、雑誌コーナーの充実及び図書館サービスの活性化を図るため、甲賀市広告掲載要綱(平成19年甲賀市告示第82号。以下「広告掲載要綱」という。)第4条の規定に基づき、図書館の雑誌広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 雑誌スポンサー 市民の生涯学習の機会を支援することを目的として、図書館に雑誌を提供する者をいう。
(2) 雑誌スポンサー制度 図書館が雑誌スポンサーから雑誌の提供を受け、当該雑誌スポンサーの広告を掲載した当該雑誌を図書館利用者の閲覧に供する制度をいう。
(雑誌スポンサーの要件)
第3条 雑誌スポンサーになることができる者は、企業、個人の事業者、団体、個人その他の教育委員会が適当と認める者とする。ただし、甲賀市広告掲載基準(以下「広告掲載基準」という。)第2条に該当する業種又は事業者に係るものは対象としない。
(広告掲載の内容)
第4条 掲載する広告の内容は、図書館の公共性、品位及び信頼性を損なうおそれがなく、かつ、市民に不利益を与えないものとする。ただし、その内容が広告掲載要綱第3条又は広告掲載基準第3条に該当するものは、広告の掲載をしない。
(広告の掲載)
第5条 提供雑誌における雑誌スポンサーの広告の掲載方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提供雑誌の最新号カバー表面に雑誌スポンサーの名称(会社名を含む。以下同じ。)を掲載する。
(2) 提供雑誌を配置する書架に雑誌スポンサーの名称を掲載する。
(3) 図書館ホームページに提供雑誌名及び当該雑誌スポンサーの名称を掲載する。
(4) 提供期間内の雑誌のバーコード付近にスポンサーの名称を掲載する。
2 雑誌スポンサーは、最新号カバーの裏面に広告チラシを1枚挿入することができる。
3 前項に規定する広告チラシは、日本工業(JIS)規格A5サイズ以下で、片面印刷とし、雑誌スポンサーが作成するものとする。
4 提供雑誌に掲載する雑誌スポンサーの名称は、同一の名称を用いるものとする。
5 雑誌スポンサーは、希望により広告を掲載しないことができるものとする。
(募集及び応募方法)
第6条 雑誌スポンサーの募集は市広報紙、図書館ホームページその他の方法により行うものとする。
2 募集内容及び応募方法は、別途募集要領で定める。
(申込み及び決定)
第7条 雑誌スポンサーになろうとする者は、図書館が募集する雑誌の中から希望する雑誌を選択し、広告掲載を希望する年度の前年度の1月末日(当該年度に広告掲載を希望する場合には、当該年度の4月、7月又は10月の各末日)までに、図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。この場合において、同一の雑誌について複数の申込みがあったときは、申込みの早い者を優先するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による申込みを受けた場合は、その内容を広告掲載要綱第10条に規定する甲賀市広告事業審査会(以下「審査会」という。)で審査し、適正と認めるときはこれを決定し、当該申込みを行った者に、図書館雑誌スポンサー決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(費用の負担)
第8条 前条第2項の規定により決定を受けた雑誌スポンサーは、雑誌の購入に要する費用を負担するものとする。
2 雑誌スポンサーは、雑誌の購入に係る費用を当該雑誌の納入業者に直接支払うものとする。
(雑誌の所有権)
第9条 雑誌スポンサーから提供を受けた雑誌の所有権は、教育委員会に帰属するものとする。
(雑誌スポンサーの期間)
第10条 雑誌スポンサーとなる期間は、原則として1年間(4月1日~翌年3月31日)とする。ただし、年度途中の広告掲載の決定については、雑誌スポンサーとして決定した月の翌月から当該年度の末日までとする。
2 雑誌スポンサーが前項の期間の継続を希望する場合は、1年を単位としてその期間を延長することができる。
3 雑誌スポンサーからの年度途中での取りやめは認めない。
(広告チラシ内容の変更)
第11条 広告チラシの内容を変更するときは、あらかじめ図書館雑誌スポンサー広告変更届(様式第4号)を教育委員会に提出し、その内容について教育委員会の承認を受けなければならない。
(広告掲載の中止)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、雑誌スポンサー期間中であっても、広告の掲載を中止することができる。
(1) 雑誌スポンサーが広告掲載基準第2条に該当するとき。
(2) 広告内容が広告掲載要綱第3条又は広告掲載基準第3条に抵触するとき。
(3) 雑誌スポンサーから図書館雑誌スポンサー広告中止申出書(様式第5号)による申請があったとき。
(雑誌スポンサーの責務)
第13条 広告の内容に関する責任は、雑誌スポンサーが負うものとする。
2 広告に関連し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の請求がなされた場合は、雑誌スポンサーの責任及び負担により解決するものとする。
3 広告掲載する場合の原稿作成費用は、雑誌スポンサーが負担するものとする。
4 広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は広告掲載要綱の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。