○甲賀市広告掲載要綱

平成19年12月28日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上を図るために、市有資産を民間事業者等の広告を掲載する媒体として活用すること(以下「広告事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市有資産 甲賀市が保有する公有財産、物品、印刷物等をいう。

(2) 広告主 広告を掲載し、又は掲出する者(広告代理店を営む者、広告看板等の製作者又はこれらに類する者を含む。以下同じ。)をいう。

(3) 広告媒体 次に掲げる市有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 市の発行する印刷物

 市のホームページ

 その他広告媒体として活用できる市有資産

(4) 広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(5) 広告事業実施課 広告事業を実施しようとする課等をいう。

(広告掲載の対象範囲等)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題の主義主張

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(10) 虚偽の内容又は事実の異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるもの等、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、市有資産の性質等に照らして広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの

2 広告掲載に係る業種、事業者、前項各号に規定する広告の内容その他の広告掲載に係る基準は別に定める。

(広告媒体の種類等)

第4条 広告媒体の種類、広告の募集方法、選定方法、規格、掲載位置及び掲載料等は、広告媒体ごとに、広告事業実施課が取扱要領及び募集要項により定める。

(広告主の責任等)

第5条 広告の内容等に関する消費者等からの苦情への対応等一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の原稿(これに類するものを含む。)の作成に関する経費は、広告主の負担とする。

3 広告掲載に係る行政財産の目的外使用許可が必要なものについては、甲賀市公有財産事務取扱規則(平成16年甲賀市規則第39号)第23条に基づく許可を得なければならない。

(広告掲載の付記事項)

第6条 広告掲載にあたっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを明確にするため、原則として、民間事業者等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属その他必要な事項を注記するものとする。

(広告掲載料の返還)

第7条 市長は広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、掲載料の全部又は一部を広告主に返還するものとする。

(広告掲載の取消し)

第8条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 第3条第2項に定める掲載基準に抵触するとき。

(3) 広告主が第4条の掲載料を指定する期日までに納付しないとき。

(4) 広告主が取消しを申請したとき。

(5) 市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。

(広告物の撤去等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告物の撤去、削除、廃棄等(以下「撤去等」という。)を行うことができる。

(1) 広告主が広告掲載の期間満了においても広告物を撤去等しないとき。

(2) 前条第1号から第4号までの規定により広告掲載を取り消された広告主及び広告取扱者が広告物を撤去等しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当と認めたとき。

2 前項の広告物の撤去等に要する費用は、広告主の負担とする。

(審査会)

第10条 広告内容等の可否を審査するため、甲賀市広告事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次の事項について審査を行う。

(1) 取扱要領及び募集要項に関する事項

(2) 広告主及び広告内容に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告事業の実施に関する事項

3 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

4 委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充て、会長は総務部次長とし、副会長は会長が指名する者とする。

5 会長は、審査会に関する事務を総理し、審査会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に有識者等の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

5 会議の運営その他必要な事項は、会長が定める。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成19年12月28日から施行する。

(平成21年告示第35号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第73号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

総務部次長、総務課長、財政課長、契約検査課長、人権推進課長、生活環境課長、社会教育スポーツ課長

甲賀市広告掲載要綱

平成19年12月28日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)