○甲賀市証明書宅配サービス実施要綱

平成30年6月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民サービスの向上を図るため、外出することが困難な者に対し、職員が自宅を訪問し各種証明書を交付する事業(以下「宅配サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 宅配サービスを受けることができる者は、市内に住所を有し、外出することが困難であり、かつ、家族等による申請が困難である次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満75歳以上の者で構成される世帯の者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する障害の級別が1級又は2級である者。ただし、障害の種類が肢体不自由又は視覚障害に限る。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の要介護認定を受けている者(要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者に限る。)又はその者がいる世帯において在宅介護をしている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、前3号に規定する者と同等の状態にあると市長が認める者

(対象となる証明書)

第3条 宅配サービスの対象となる証明書は、次に掲げるとおりとする。ただし、前条に定める対象者が記載されているものに限る。

(1) 戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 住民票の写し

(3) 住民票記載事項証明書

(4) 戸籍の附票の写し

(本人申し込み)

第4条 宅配サービスの申請は、対象者本人が行わなければならない。ただし、病気等の理由により本人による申請が困難と認められる場合は、本人が指定した代理人により申請することができる。

(申請方法)

第5条 宅配サービスの申請は、電話、FAX等により、次に掲げる事実を明らかにして申請しなければならない。

(1) 住所、氏名、生年月日及び連絡先

(2) 必要な証明書の種類及び必要枚数

(3) 使用目的

(4) 身体障害者手帳の種別及び等級又は要介護度

2 市長は、前項の申請を受けたときは、証明書宅配サービス受付票(別記様式)を作成し、その内容を確認し、宅配サービス実施の可否を決定するものとする。

(受付及び配達時間)

第6条 宅配サービスの申請の受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後4時までとし、配達時間は、開庁日の午前9時から午後5時15分までとする。

2 前項により難い場合は、宅配サービスの申請をした者と協議し配達日時を決定することができる。

(交付方法等)

第7条 宅配サービスによる証明書の交付は、申請者本人に対して行うものとし、交付に当たっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)その他関係規程の定めるところにより、本人確認等を行うものとする。

2 配達に係る経費は無料とし、証明書の交付に係る手数料の額は、甲賀市手数料条例(平成16年甲賀市条例第48号)に定めるところによる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、宅配サービスの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

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甲賀市証明書宅配サービス実施要綱

平成30年6月1日 告示第54号

(平成30年10月1日施行)