○甲賀市歴史文化都市構築事業審査委員会設置要綱

平成30年3月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市歴史文化都市構築事業補助金交付要綱(平成30年甲賀市告示第37号。以下「要綱」という。)第8条第3項に基づき、甲賀市歴史文化都市構築事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、要綱第6条の歴史文化都市構築事業計画書を受け、補助事業として適正な審査するのに必要な情報提供を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、7人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、非公開とする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(委員の責務)

第5条 委員は、公正かつ公平な審査を行わなければならない。

2 委員は、その職務において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業経済部観光企画推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

甲賀市歴史文化都市構築事業審査委員会設置要綱

平成30年3月30日 告示第38号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第38号