○甲賀市空き家住宅等除却事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、安心かつ安全な生活環境の確保、地域社会の活性化及び地域の良好な景観の保全のため、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号。以下「制度要綱」という。)に基づき、空き家住宅等の除却を行う者に対し、甲賀市空き家住宅等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「空き家住宅等」とは、市内に存する次の各号のいずれかに該当する建築物等をいう。
(1) 制度要綱第2第5号に規定する空き家住宅であって、除却後の更地を地域活性化のために供されるもの
(2) 前号に規定する空き家住宅に附属する建物(門及び塀を除く。)であって、除却後の更地を地域活性化のために供されるもの
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定により、市長が住宅の不良度を評定し、合算した評点が100以上と判定したもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家住宅等の登記事項証明書に所有者(未登記の場合は、名寄台帳又は固定資産税納税通知書に納税義務者)として記録されている者(法人を除く。以下「名義人」という。)
(2) 名義人から空き家住宅等を相続した者
(3) 前2号に規定する者から空き家住宅等の除却について同意を得た者
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(1) この告示に基づく補助金を受けて空き家住宅等を除却することについて、空き家住宅等に物権(賃借権を含む。)を有する者(以下「権利者」という。)の同意を得られない者
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納している者
(3) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助金の交付決定後に施工業者と請負契約を締結し、交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに完了する空き家住宅等の除却に係る事業であって、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 市内に本店若しくは営業所を置く法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建設業の許可を受けた者が施工する工事であること。
(2) 空き家住宅等と同一敷地内の建築物の全てを除却する工事であること。
(1) 他の制度等で補助金の交付を受けようとするもの
(2) その他市長が不適当と認めるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、空き家住宅等の除却に要する費用(空き家住宅等の除却により生じた廃材等の運搬及び処分に要する費用を含む。)とする。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第13条第2項の勧告の対象となった部分及び同法第22条第1項の助言又は指導の対象となった部分の除却に関する費用を除く。
(補助基本額)
第6条 補助基本額は、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)第4―4―(1)に基づき、補助対象事業に要する経費と国土交通大臣が定める標準建設費等(補助金の交付の決定をした時点のもの)のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの単価を空き家住宅等の延べ面積に乗じて得た額とを比較して少ない方の額に10分の8を乗じて得た額とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条の規定により算出した額又は80万円のいずれか低い額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助候補者の決定)
第8条 市長は、補助を受けようとする者を公募し、審査の上、補助の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。
2 前項の規定による公募の方法及び期間は、別に定めるものとする。
3 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通知するものとする。
(公募の例外)
第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、公募によらず補助候補者を決定することができる。
(補助金交付の申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする補助候補者(以下「申請者」という。)は、空き家住宅等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 空き家住宅等除却工事計画書(様式第2号)
(2) 工事見積書(内訳明細が確認できるもの)
(3) 建物の登記事項証明書(未登記の場合は、名寄台帳又は固定資産税納税通知書の写し)
(4) 位置図
(5) 現況写真(空き家住宅等の現況及び工事施工箇所の写真)
(6) サービス制限規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書
(8) 権利者を確認できる書類
(9) 申請者以外に権利者がいる場合は、当該権利者から同意を得ていることが確認できる書類(空き家住宅等除却同意書(様式第3号))
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助対象事業の廃止)
第13条 補助決定者は、補助対象事業を廃止しようとする場合は、空き家住宅等除却事業廃止届出書(様式第7号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助決定者は、補助対象事業を完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、空き家住宅等除却事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 施工業者の空き家住宅等除却事業工事完了証明書(様式第9号)
(3) 工事代金領収書又は請求書の写し(内訳明細が確認できるもの)
(4) 工事完了写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)
(5) 廃棄物の処分に関する証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第18条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長が定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第92号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
付則(令和6年告示第80号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。