○甲賀市緑地等環境保全協定実施要綱
平成30年3月30日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例(平成30年甲賀市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に当たり、必要な事項を定めることにより、工場立地による地域振興及び緑豊かな地域の環境保全とが、調和を持って実現することを目的とする。
(協定の締結)
第2条 条例により、特定工場の緑地面積及び環境施設面積が国による準則が定める基準以下となる場合において、当該特定工場を所有又は操業する企業(以下「企業」という。)と市長が協定を締結することとする。
(協定により企業が取り組む活動)
第3条 企業は、周辺の環境に配慮し、工場周辺の緑化及び環境保全に資する活動に取り組むものとする。
2 市長は、前項の実施に関し、必要に応じて協力するものとする。
(協定による地域社会との交流)
第4条 企業は、地域と交流及び協力し、地域からの意見を聞き、環境保全活動を行うものとする。
2 市長は、地域からの意見を聞き、前項の実施に関し、必要に応じて企業に対し協力するものとする。
付則
この告示は、平成30年3月30日から施行する。