○雲井学区保育園・小学校再編検討協議会設置要綱

平成30年2月15日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 甲賀市幼保・小中学校再編計画の諸課題を広く市民参画のもと協議するため、甲賀市幼保・小中学校再編計画推進事業実施要綱(平成28年甲賀市教育委員会告示第3号)第3条第2号の規定に基づき、雲井学区保育園・小学校再編検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 雲井学区における再編の是非も含めた諸課題に関すること。

(2) 統合方式、統合時期、統合位置等の基本事項に関すること。

(3) その他、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員で組織するものとする。

2 甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、関係団体からの推薦、協議等に基づき、市長と協議し、保護者及び地域の代表に委員を委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の協議を終えるまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 会議は、出席委員の3分の2以上の賛同によってこれを決定する。

5 委員は、協議の結果を尊重しなければならない。

(専門部会)

第7条 協議会は、第2条に規定する事務に関し、専門的に協議するために、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員によって組織する。

3 部会長は、部会委員の互選により決定する。

4 部会は、部会長が招集し、その議長となる。

5 部会長は、会務を掌握し、協議の経過及び結果を委員長に報告する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会に部会委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、教育委員会事務局教育総務課内教育環境整備室及びこども政策部保育幼稚園課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年2月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会教育長が招集する。

雲井学区保育園・小学校再編検討協議会設置要綱

平成30年2月15日 教育委員会告示第1号

(平成30年2月15日施行)