○甲賀市幼保・小中学校再編計画推進事業実施要綱

平成28年2月16日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、次代を担う子どもたちに、より良い保育・教育環境を提供することを最優先に、市民とともにこれからの幼稚園及び保育園並びに小中学校(以下「園・学校」という。)のあり方等について、具体的な検討を進める際の指針とするために、平成27年3月に策定した「甲賀市幼保・小中学校再編計画」(以下「再編計画」という。)に基づき、市民の参画を得ながら実施する幼保・小中学校再編計画推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び市長とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 再編計画の内容を市民に広く周知するために、必要に応じて説明会又は懇談会を開催すること。

(2) 小学校区単位を基本に再編検討協議会を設置し、再編計画の諸課題を協議すること。

(3) 必要に応じて旧町地域単位に再編検討連絡会(以下「連絡会」という。)を設置し、再編検討協議会において協議した内容に基づき、再編検討協議会間で意見交換等を行うこと。

(4) 実施計画検討協議会を設置し、新しい園・学校づくりの調整事項等について協議すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項に関すること。

(再編検討協議会の組織及び運営)

第4条 再編検討協議会は、15人以内の委員で組織するものとする。

2 教育委員会は、関係団体からの推薦、協議等に基づき、市長と協議し、保護者及び地域の代表に委員を委嘱する。

3 前項に定める者のほか、教育委員会は必要に応じて関係団体と協議し、適任と認める者に委員を委嘱することができる。

4 委員の任期は、委嘱の日から第3条第2号に定める協議を終えるまでの期間とする。

5 再編検討協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 再編検討協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(連絡会の組織及び運営)

第5条 連絡会の委員は、構成する再編検討協議会の代表で組織する。

2 連絡会の委員の任期は、第3条第3号に定める意見交換等を終えるまでの期間とする。

3 連絡会の会議は、再編検討協議会の協議の進捗状況に応じて、教育委員会及び市長が開催するものとする。

(実施計画検討協議会の組織及び運営)

第6条 実施計画検討協議会の委員は、関係する保護者、地域、教諭、保育士等の代表者で組織し、教育委員会が市長と協議し、委嘱する。

2 実施計画検討協議会の委員の任期は、第3条第4号に定める協議を終えるまでの期間とする。

3 実施計画検討協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 実施計画検討協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 前3条に定める組織の庶務は、教育委員会事務局教育総務課教育環境整備室及びこども政策部保育幼稚園課において処理する。

(事業実施期間)

第8条 告示の日から再編計画が終了する平成36年度までとする。

(事業実施状況の報告)

第9条 広く市民に再編計画に関する情報を提供するため、事業の進捗状況を市ホームページに掲載する等の方法により公表することとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年2月16日から施行する。

(平成29年教委告示第16号)

この告示は、平成29年6月29日から施行する。

甲賀市幼保・小中学校再編計画推進事業実施要綱

平成28年2月16日 教育委員会告示第3号

(平成29年6月29日施行)