○甲賀市福祉事務所事務専決規程
平成30年3月30日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、甲賀市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の専決に関する基準を定め、行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明確にすることを目的とする。
(1) 決裁 所長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 所長の権限に属する特定の事務の処理について常時所長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態をいう。
(5) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。
(6) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(7) 部長 甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)に規定する部長をいう。
(8) 次長 甲賀市行政組織規則に規定する次長をいう。
(9) 課長 甲賀市行政組織規則に規定する課長をいう。
(所長の決裁)
第3条 所長の決裁事項並びに部長、次長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(類推による専決)
第4条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、専決すべき者において、その事案の内容により類推して専決することが適当と認める事項については、同訓令に準じて処理することができる。
(専決事項の特例)
第5条 この訓令により専決事項と定められた事項であっても、専決すべき者において、その事務の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めた事項は、上司の指示を受けて処理しなければならない。
(1) 異例であると認められる事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 紛議論争がある事項又は将来その原因となると認められる事項
(4) 特に重要と認められる事項
(合議)
第7条 部長、次長及び課長は、この訓令に定めるところにより事務処理する場合において、関係職位と協議又は調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。
決裁権者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
所長 | 所管の部長 | 所管の次長 |
部長 | 所管の次長 | 所管の課長 |
次長 | 所管の課長 | |
課長 | 参事を置く課にあっては所管の参事、参事を置かない課にあっては所管の課長補佐 |
(代決者が不在の場合)
第9条 決裁権者及び代決者がともに不在の場合は、当該決裁権者の上級職位の決裁を受けなければならない。
2 第8条の規定により代決した事項については、速やかに所長又は決裁権者に報告しなければならない。
(決裁事項及び専決事項の一部委譲)
第11条 第5条に規定するものを除き、所長の決裁事項又は課長以上の専決事項のうち、軽易又は定例なものは、下位の職にある者の専決事項とすることができる。
2 前項の規定により所長の決裁事項又は課長以上の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、所長の承認を受けなければならない。
(競合事項の取扱い)
第12条 決裁を受ける事案が、所長の決裁事項又は部長以下の専決事項の2以上に該当する場合においては、そのうち上位の職にある者の決裁を受けるものとする。
(準用)
第13条 この訓令に定めるもののほか、福祉事務所における職務権限及び決裁手続については、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号)を準用する。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前において甲賀市事務専決規程の規定によりなされた所長の権限に属する事務に係る決裁手続については、この訓令の規定によりなされたものとみなす。
付則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 健康福祉部
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | |||
所長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
地域共生社会推進課 | 1 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関する事務 | 1 民生委員法第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導 | ○ | |||
生活支援課 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この款において「法」という。)に関する事務 | 1 法第24条及び第25条の規定による保護の開始の決定 | ○ | |||
2 法第24条、第25条及び第28条の規定による保護の変更の決定 | ○ | |||||
3 法第26条及び第28条の規定による保護の停止の決定及びその解除の決定 | ○ | |||||
4 法第26条及び第28条の規定による保護の廃止の決定 | ○ | |||||
5 法第27条の規定による指導及び指示 | ○ | |||||
6 法第28条の規定による保護の申請の却下 | ○ | |||||
7 法第28条の規定による受診命令 | ○ | |||||
8 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求 | ○ | |||||
9 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法の決定 | ○ | |||||
10 法第48条第4項の規定による届出の受理 | ○ | |||||
11 法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給 | ○ | |||||
12 法第55条の5の規定による被保護者に関する報告の請求 | ○ | |||||
13 法第55条の6第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施 | ○ | |||||
14 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止の決定並びに弁明に関する通知 | ○ | |||||
15 法第63条の規定による費用返還に係る額の決定 | ○ | |||||
16 法第76条の規定による遺留金品の処分 | ○ | |||||
17 法第77条から第78条の2までの規定による費用又は徴収金の徴収 | ○ | |||||
18 法第80条の規定による保護金品の返還免除の決定 | ○ | |||||
19 法第81条の規定による後見人の選任請求 | ○ | |||||
20 医療券等の発行 | ○ | |||||
21 介護券等の発行 | ○ | |||||
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する事務 | 1 支援給付の開始の決定 | ○ | ||||
2 支援給付の変更の決定 | ○ | |||||
3 支援給付の停止の決定及びその解除の決定 | ○ | |||||
4 支援給付の廃止の決定 | ○ | |||||
5 費用返還に係る額の決定及び徴収 | ○ | |||||
6 医療券等の発行 | ○ | |||||
7 介護券等の発行 | ○ | |||||
3 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関する事務 | 1 行旅病人の収容の決定 | ○ | ||||
2 行旅死亡人の収容、引渡し及び遺留金品の処分の決定 | ○ | |||||
障がい福祉課 | 1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務 | 1 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置 | ○ | |||
2 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収 | ○ | |||||
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この款において「法」という。)に関する事務 | 1 法第16条第4項の規定による通知 | ○ | ||||
2 法第17条の2の規定による診査、更生相談等の決定 | ○ | |||||
3 法第18条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の決定 | ○ | |||||
4 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等 | ○ | |||||
5 法第23条の規定による売店の運営を円滑にするための協議又は調査 | ○ | |||||
6 法第38条第1項に規定する費用の徴収 | ○ | |||||
7 身体障害者手帳の交付等に関する進達 | ○ | |||||
3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この款において「法」という。)に関する事務 | 1 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置の決定 | ○ | ||||
2 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置の決定 | ○ | |||||
3 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等 | ○ | |||||
4 法第27条の規定による費用の徴収 | ○ | |||||
5 療育手帳の交付等に関する進達 | ○ | |||||
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この款において「法」という。)に関する事務 | 1 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定 | ○ | ||||
2 法第22条の規定による介護給付費等の支給の要否の決定等 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||
3 法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定等 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||
4 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||
5 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給 | ○ | |||||
6 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給 | ○ | |||||
7 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給 | ○ | |||||
8 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給 | ○ | |||||
9 法第51条の5の規定による地域相談支援給付の決定 | ○ | |||||
10 法第51条の7の規定による給付要否の決定等 | ○ | |||||
11 法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定 | ○ | |||||
12 法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消し | ○ | |||||
13 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給 | ○ | |||||
14 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給 | ○ | |||||
15 法第54条の規定による自立支援医療(精神通院医療を除く。)支給認定 | ○ | |||||
16 法第56条の規定による自立支援医療(精神通院医療を除く。)支給認定の変更の認定 | ○ | |||||
17 法第57条の規定による自立支援医療(精神通院医療を除く。)支給認定の取消し | ○ | |||||
18 法第58条の規定による自立支援医療費(育成医療等に係るものに限る。)の支給 | ○ | |||||
19 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者に係る知事への通知 | ○ | |||||
20 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||
家庭児童相談室 | 1 児童福祉法(以下この款において「法」という。)に関する事務 | 1 法第22条の規定による助産の実施の決定 | ○ | |||
2 法第23条の規定による母子保護の実施の決定 | ○ | |||||
3 法第56条第2項の規定による費用の徴収 | ○ | |||||
4 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨 | ○ | |||||
長寿福祉課 | 1 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この款において「法」という。)に関する事務 | 1 法第10条の4の規定による措置の決定 | ○ | |||
2 法第11条の規定による措置の決定 | ○ | |||||
3 法第12条の規定による措置の解除の説明 | ○ | |||||
4 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分 | ○ | |||||
5 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収 | ○ | |||||
6 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求 | ○ |
2 こども政策部
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | |||
所長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
子育て政策課 | 1 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関する事務 | 1 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付等に関する事務 | ○ |